相談の広場
婚姻時は夫婦共働きで中学生の子供は夫の扶養でしたが、離婚後の扶養控除申告書をどちらの会社に提出するかで困ってます。
状況は下記の通りです。
1、親権は母親
2、養育費の支払いをしない変わりに住宅ローンは父親が支払う
3、学校の費用は母親が支払う
4、学資保険・塾の費用は父親が支払う
5、子ども手当の受け取りは母親
6、住民票の記載は母親と子供は同一(子供の姓だけは父親)
7、住み慣れた家・友達との関係等で実際子供は父親の家で寝泊 まりをし、母親がご飯や洗濯物を届けている。
この様な状況で生計を一にしているのはどちらになるのでしょうか?
また子供の保険証を母親の会社の披扶養者としたが、父親側が保険証を会社に返却してないので現在2枚ある状況です。
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> 婚姻時は夫婦共働きで中学生の子供は夫の扶養でしたが、離婚後の扶養控除申告書をどちらの会社に提出するかで困ってます。
> 状況は下記の通りです。
> 1、親権は母親
> 2、養育費の支払いをしない変わりに住宅ローンは父親が支払う
> 3、学校の費用は母親が支払う
> 4、学資保険・塾の費用は父親が支払う
> 5、子ども手当の受け取りは母親
> 6、住民票の記載は母親と子供は同一(子供の姓だけは父親)
> 7、住み慣れた家・友達との関係等で実際子供は父親の家で寝泊 まりをし、母親がご飯や洗濯物を届けている。
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> この様な状況で生計を一にしているのはどちらになるのでしょうか?
>
> また子供の保険証を母親の会社の披扶養者としたが、父親側が保険証を会社に返却してないので現在2枚ある状況です。
こんばんは。私見ですが・・・
離婚後は母が家を出て子どもは父と生活ですよね。であれば扶養は父とみるのが一般的と思うのですがちゃんと父親と話し合う必要があるのではないでしょうか。
保険証が2枚あるのも問題と思います。
子どもにとっては両方が親ですからどっちの扶養でもいいわけですよ。
親の都合だけですからここに聞くより話し合って解決すべきでしょう。
とりあえず。
こんばんは。
hanadreamさんが、どとらの立場の会社であるのかわかりませんが、税務上においても、社会保険においても、子においては、どちらも選択できます。
但し、いずれか一方の扶養にしかなれません。
保険証が、父親の扶養に入っていたものが、新たに母親の扶養になったのであれば、保険証としては父親の扶養になっている保険証は有効期限が切れている状態ですから、会社としては回収する義務があります。
無効である保険証が使用される可能性は低いかもしれませんが、使用されれば、提示された医療機関にとっては、迷惑以外の何者でもない、としかいえませんね。また、加入資格のない保険証を使用された健康保険組合からは、被保険者に保険負担分の請求がされると思います。
無効の保険証はすみやかに回収して健康保険組合に返すべきですね。
> 婚姻時は夫婦共働きで中学生の子供は夫の扶養でしたが、離婚後の扶養控除申告書をどちらの会社に提出するかで困ってます。
> 状況は下記の通りです。
> 1、親権は母親
> 2、養育費の支払いをしない変わりに住宅ローンは父親が支払う
> 3、学校の費用は母親が支払う
> 4、学資保険・塾の費用は父親が支払う
> 5、子ども手当の受け取りは母親
> 6、住民票の記載は母親と子供は同一(子供の姓だけは父親)
> 7、住み慣れた家・友達との関係等で実際子供は父親の家で寝泊 まりをし、母親がご飯や洗濯物を届けている。
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> また子供の保険証を母親の会社の披扶養者としたが、父親側が保険証を会社に返却してないので現在2枚ある状況です。
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