相談の広場
最終更新日:2018年12月03日 15:04
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こんにちは。
住宅手当とするのであれば、住宅に要する費用でなければならないと考えます。
一定額の支給については、住宅の費用に関われず支給しているのですから住宅手当としては判断されないになりますね。
・支給額に上限を設けることは問題ないと考えます。
・単身か扶養家族がいるか、については、住宅の費用でないと考えますので、その点は家族手当として判断されることが望ましいと思います。家族手当も条件がありますが、除外できる賃金にすることは可能です。
・入社1年以内の社員に一律5000円を支給する手当は、住宅手当としては当てはまらないと考えます。除外できる賃金にもないので割増賃金の基礎となる賃金と考えます。
> いつもお世話になっております。
> 只今弊社にて住宅費補助の支給額算定法の改訂を考えております。
>
> 現在、職員を単身かそうでないかに分け、単身には20000円、配偶者・扶養家族がいる者には30000円の支給をしております。
> このような一律の支給は時間外割増賃金単価の算定内となることから、今後は算定外となる、家賃に対しての割合で支給したいと考えております。
>
> そこで質問があります。
> 今後、家賃に対しての割合○%を設定し、上限いくらというようにしていきたいのですが、
> ・上限額設定を単身20000円、配偶者・扶養家族がいる者には30000円と分けることを考えております。
> ・新卒者に対して家賃から算出された補助額に特別加算で5000円を1年間支給したいと思っています。
> この場合に対しても時間外割増賃金単価の算定内とみなされてしまうのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
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