相談の広場
夫のDVにより住基ロックをかけてもらい、子供と2人暮らしをしながら働いて生活しています(籍は残っています)。
子供は私の扶養に入っていますが、収入が多い方の扶養にしないと問題になると社労士が社長に説明したため、社長が私の夫の収入を証明する書面を欲しがっていると上司を通して聞きました(健保からは夫の収入証明の提出は求められていません)。
事情を説明すれば子供を私の扶養に入れたままにさせてもらえると思いますが、一風変わった会社で社長に説明すれば皆に知れ渡るだけでなく、同業の夫に連絡され現在の居所が夫に知られる恐れがあるため、会社に住基ロックについてなるべく話したくありません。また、夫のほうが収入が多いため、課税証明書等を会社に提出すれば子供の扶養を夫に移すようにと言われてしまいます。
共稼ぎの場合、原則として収入が多い方が子を扶養するのは存じていますが、私の収入で生活し主に私が子を養っていることを理由に、収入が少ない私の扶養にできる根拠となる通達等ありましたらお教えください。また、社長は夫と私の両者が二重で子を扶養手続きを行う等の不正を疑っているので、子供が夫の扶養に入っていないことを証明するものがありましたらお教えください。
一般的な会社なら総務担当者に事情を説明しますが、本当に変わった会社で事情を話せず困っています。どうぞよろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 子供は私の扶養に入っていますが
従前から扶養であったのでしょうか。別居とともに今の会社で加入されたのでしょうか。
健康保険については、重複して加入することはできませんので、新たに加入している場合には前の加入について資格喪失の確認を求められることがあります。社会保険の加入手続きは事業主が行うので、事業主がその確認をすることはありますよ。
基本的な考え方としては、収入が多いほうが子どもの扶養を担っているとかんがえられるために、年間収入の多い方の被扶養者とするこ
とを原則とする、という考えがあります(社会保険各省連絡協議会の通知)。原則ですから、実態にそって、健康保険等でも判断を求める形になると思います。少なくとも、お子さんが夫側の扶養としての資格喪失をしていることは必要であると考えますが、その証明はご主人さんがおこなうことになりますから、取得をどうするのか、でしょうかね。
かわった会社と記載されていますが、原則論にそっているだけかと思います。事情を話さなければ、一般的な原則に沿って対応されるのは普通のこととも思います。書ききれていない部分もあるでしょうから、事情を説明して会社の担当者が判断できないことであれば、その会社の社労士さんとも相談されることがよいかもしれません。
> 夫のDVにより住基ロックをかけてもらい、子供と2人暮らしをしながら働いて生活しています(籍は残っています)。
> 子供は私の扶養に入っていますが、収入が多い方の扶養にしないと問題になると社労士が社長に説明したため、社長が私の夫の収入を証明する書面を欲しがっていると上司を通して聞きました(健保からは夫の収入証明の提出は求められていません)。
> 事情を説明すれば子供を私の扶養に入れたままにさせてもらえると思いますが、一風変わった会社で社長に説明すれば皆に知れ渡るだけでなく、同業の夫に連絡され現在の居所が夫に知られる恐れがあるため、会社に住基ロックについてなるべく話したくありません。また、夫のほうが収入が多いため、課税証明書等を会社に提出すれば子供の扶養を夫に移すようにと言われてしまいます。
>
> 共稼ぎの場合、原則として収入が多い方が子を扶養するのは存じていますが、私の収入で生活し主に私が子を養っていることを理由に、収入が少ない私の扶養にできる根拠となる通達等ありましたらお教えください。また、社長は夫と私の両者が二重で子を扶養手続きを行う等の不正を疑っているので、子供が夫の扶養に入っていないことを証明するものがありましたらお教えください。
>
> 一般的な会社なら総務担当者に事情を説明しますが、本当に変わった会社で事情を話せず困っています。どうぞよろしくお願いします。
>
>ぴぃちんさま
早々のご回答ありがとうございます。
別居してから現在2社目に勤務しており、別居直後に勤務した会社でも、子供は私の扶養に入っていました。現在2社目にお世話になっており、上記の問題が出てきた次第です。
原則的には子供は収入の多い夫の扶養とするべきだと思いますが、住基ロックをかけているなどの理由から私の扶養に入れるのも事情を説明すれば了承は得られると思います。
どちらの収入が多いのかを確認しようとする会社を変わっていると言っているのではありません。社長は、私が事情を説明した場合夫に連絡をとるような人ですし、周囲に全部話してしまう方なので、会社に事情を話せず困っています。
原則論として収入の多いほうの扶養にするのは理解しています。しかし、上記の理由で会社に事情を説明するのが難しいため、主に子を養っていれば収入が少ない側の扶養にいれてもよい根拠となる通達等をしることができれば心強いと思い質問させていただきました。
引き続きご教示いただけると幸甚です。よろしくお願いします。
前勤務先で、まっつんさんの扶養であったのであれば、資格喪失については明らかであると思います。
すでに前回も扶養にされていることから、夫より収入が少なくても、実際にお子さんの生計を維持している者と認められる状況と思いますので、加入については問題なさそうに思えます。
通知については先のお返事のとおりですが、働き方に多様性があるので、すべてが原則通りに処理されるわけではなく、個々の状況によって判断されます。なので、収入の低い方を扶養にしなさい、という通知はなかったと思います。原則どおりでない対応は可能であるということです。
健康保険については、所属する健康保険組合にお聞きしてもよいかと思います。
>
> 早々のご回答ありがとうございます。
> 別居してから現在2社目に勤務しており、別居直後に勤務した会社でも、子供は私の扶養に入っていました。現在2社目にお世話になっており、上記の問題が出てきた次第です。
> 原則的には子供は収入の多い夫の扶養とするべきだと思いますが、住基ロックをかけているなどの理由から私の扶養に入れるのも事情を説明すれば了承は得られると思います。
> どちらの収入が多いのかを確認しようとする会社を変わっていると言っているのではありません。社長は、私が事情を説明した場合夫に連絡をとるような人ですし、周囲に全部話してしまう方なので、会社に事情を話せず困っています。
> 原則論として収入の多いほうの扶養にするのは理解しています。しかし、上記の理由で会社に事情を説明するのが難しいため、主に子を養っていれば収入が少ない側の扶養にいれてもよい根拠となる通達等をしることができれば心強いと思い質問させていただきました。
> 引き続きご教示いただけると幸甚です。よろしくお願いします。
事情を話せないとなると、なかなか難しいですね。その社労士さんに直接説明することはできないのでしょうか?
さて扶養の大前提は「被扶養者の生計を維持していること」です。
(参考:協会けんぽ「被扶養者とは?」)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
共稼ぎの場合、収入が多いほうが子を扶養に入れるのが原則ではありますが、それは共稼ぎしている2人がそろって子の生計を維持していることが前提になっていると思います。
通達等がなくとも、まっつんさんのみがお子さんの生計を維持しているのであれば、まっつんさんの扶養に入れられるはずです。
ご主人とは別居されているのですよね。その点も会社には内緒なのでしょうか。
ご主人がお子さんを扶養に入れるためには、お子さんがご主人の収入で生計を維持していることが条件になります。
別居中であれば、お子さんに仕送りをしていることが必要です。
「仕送りがない」「生計を維持していない」ことを証明するのはなかなか難しいですが、そういった切り口での説明はいかがでしょうか?
結局事情を話すことに繋がってしまうからダメかな…
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]