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著者 nobby さん
最終更新日:2007年04月11日 10:24
教えてください。 就業規則は取締役会で承認を受けなければならないとのことですが、労使協定の内容については、取締役会の承認を受けずとも問題はないのでしょうか?
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著者いさおさん
2007年04月12日 22:23
法的には、就業規則も労使協定も取締役の承認を受けなければならない。ということは無いと思います。 しかし、実務的には労働者側に提示する前に、取締役会などで、検討なり、承認を受けている会社が多いと思います。 就業規則も労使協定も、労使間の重要事項を決めるものなので、取締役には、内容を熟知してもらい、納得してもらう事が大切だと思います。
著者nobbyさん
2007年04月13日 11:28
いさおさん、ありがとうございます。 取締役の方々には、すでに説明済みで納得してもらっています。取締役会の承認が無いと法的に問題があるのでは、と心配していたもので。
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