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看板取付補助の勘定科目について

著者 まるも さん

最終更新日:2017年07月13日 14:49

弊社商品ブランドの宣伝のため、弊社の販売店が自社で看板を設置します。
その費用の一部を弊社で補助する場合の勘定科目は何を使えばよろしいでしょうか?
設置時の設置費用と毎月の広告媒体掲載料それぞれ補助する予定です。
宜しくお願いいたします。

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Re: 看板取付補助の勘定科目について

著者tonさん

2017年07月14日 18:30

> 弊社商品ブランドの宣伝のため、弊社の販売店が自社で看板を設置します。
> その費用の一部を弊社で補助する場合の勘定科目は何を使えばよろしいでしょうか?
> 設置時の設置費用と毎月の広告媒体掲載料それぞれ補助する予定です。
> 宜しくお願いいたします。
>

こんばんは。私見ですが・・・
販管費 もしくは 販売奨励金 でしょうか??
御社にて使用可能な科目でいいかと思います。
気になったのは補てんされる相手は受贈益となることがありますので税理士等にご確認ください。
負担金・・・御社・・・・経費
負担金・・・販売店・・・収益
但し看板・広告費等経費もありますので経費充当として経理できる場合もありその場合は収支同額の為益にはなりませんが数字として膨らみます。
とりあえず。

Re: 看板取付補助の勘定科目について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2017年07月15日 09:22

> 弊社商品ブランドの宣伝のため、弊社の販売店が自社で看板を設置します。
> その費用の一部を弊社で補助する場合の勘定科目は何を使えばよろしいでしょうか?
> 設置時の設置費用と毎月の広告媒体掲載料それぞれ補助する予定です。
> 宜しくお願いいたします。
>

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問から詳しい状況が不明ですが
法人税法の「広告宣伝用資産の贈与」に該当する場合は
贈与側 繰延資産
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htmを参照ください

受贈側 受贈益
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/04/04_02_01.htm
を参照ください。

詳しくは顧問税理士等にご確認いただくほうが良いと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

Re: 看板取付補助の勘定科目について

著者まるもさん

2017年07月19日 12:51

岡谷さん

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

> > 弊社商品ブランドの宣伝のため、弊社の販売店が自社で看板を設置します。
> > その費用の一部を弊社で補助する場合の勘定科目は何を使えばよろしいでしょうか?
> > 設置時の設置費用と毎月の広告媒体掲載料それぞれ補助する予定です。
> > 宜しくお願いいたします。
> >
>
> 私の分かる範囲で記載させて頂きます
> 参考になれば幸いです
>
> ご質問から詳しい状況が不明ですが
> 法人税法の「広告宣伝用資産の贈与」に該当する場合は
> 贈与側 繰延資産
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htmを参照ください
>
> 受贈側 受贈益
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/04/04_02_01.htm
> を参照ください。
>
> 詳しくは顧問税理士等にご確認いただくほうが良いと思います。
>
> 尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
> では、参考までに
>
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