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労務管理

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第二子の育児休業給付金について

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2017年07月15日 17:02

いつも参考にさせていただいております。

第二子の育児休業給付金について第一子の育児休暇から復帰してきた社員から質問があり、調べてみたのですが考え方として合っているかどうか確認させていただければと思います。

計算を簡単にするために、
勤怠は月末締め、8時間勤務、昇給なし、月給24万(通勤費等なし)
産休前1年以上残業なし、欠勤なしとした場合、
24万を基準として計算して第一子の育児休業給付金が支給されていたということになると思います。

6か月間は24万の67% 160,800円/月

現在復帰して短時間勤務で、一日5時間、月給15万になりました。
例えば4/1復帰、9/30まで働き、10/1から第二子の産休に入る場合は、
賃金日額は育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額のため、

6か月間は15万の67% 100,500円/月

例えば4/1復帰、6/30まで働き、7/1から第二子の産休に入る場合は、
賃金日額は復帰後3か月しかないため、第一子の産休前の金額も
考慮されるため、育児休業給付金

6か月間は24万(3ヶ月)と15万(3ヶ月)の67% 130,650円/月
第一子の育児休暇は長くても1年6ヶ月は超えていませんので、
遡り4年間が適用されます。

以上の計算で合っていますでしょうか。
計算上はこうなると考えたのですが、感情的には短時間でも復帰し長期間働いた人に給付額は高くなるべきという思いがあり、制度を作った人と私の考えは異なるのか、計算が間違っているのかと考えた次第です。

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Re: 第二子の育児休業給付金について

著者-くろ-さん

2017年07月18日 12:25

こんにちは。

考え方は、間違っていません。
ただし、逆に昇給した人は損得が逆になります。よって平等であると考えられるので、個人的には特に違和感はありません。
様々なケースがあり、様々な考え方がありますので、すべてを同じ様にしたい(自分の基準)とすることは難しいと考えます。

結論から言えば、現状の違和感を改善し、差を無くしたいのであれば「会社が措置を講ずべき」と考えます。例えば育児短時間勤務(有給)と育児時間(有給)を導入し、雇用条件(賃金)が変わらないようにするなど。。。

ちなみに、あなたの違和感が改善されると、他の人がそれに対して違和感を感じることも往々にしてあります。そういった事による問題を避けるために法律等は作られています。

「制度を作った人」と「私の考え」についてですが、「制度を作った人」は一人ではなく社会全体をみて作り、「私の考え」は社内の一部分だけを一方的にしか見ていません。よって部分的ではなく、全体を見ると違うものが見えてくると思われます。

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