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著者 joao さん
最終更新日:2017年07月23日 18:59
現在、派遣社員として就労しております。 先週より体調を崩し、医師から鬱病と診断されました。 派遣期間は、今月初頭からで、未だ数日しか就労しておりません。 この場合、傷病手当の要件を満たすでしようか? また、期間を残して、派遣元より契約解除の申入れがありますが、どう対処するべきでしようか? 例:傷病手当は無理でも、解除予告(30日)が発生する、等 よろしくお願い申し上げます。
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著者村の長老さん
2017年07月24日 08:17
傷手は病気になったからといって給付されるわけではありません。傷病になってその療養のため休業を要すると医師が判断した場合に、原則給付されます。 さて、もう一つ。過去に同名の疾病で傷手を受給されていなかったでしょうか。この種の疾病は治癒の確認が難しいものです。過去に受給していて治癒となっていても社会的治癒かどうかの判断も求められる場合があります。よって、一般の受給要件だけでなく過去に受給していればこの判断も重要となります。
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