相談の広場
管理委託契約書の解約について、
契約期間は平成18年7月1日から1年間とし、本契約を解約しようとする時は、
期間満了日より3ヶ月前に文書をもって予告しなければならない・・・
となっている契約書について、契約内容の変更事項として、
①委託内容の変更②管理料金の改訂に伴い、追録書を平成28年3月1日に
取り交わしました。追録書の通用期間は、②の管理料金の改定の項目のところで、
平成28年3月1日から1ヵ年となっております。
上記内容の契約を解約しようとする場合、3ヶ月前予告の基準となる日は、
平成28年3月1日でしょうか?それとも平成18年7月1日になるのでしょうか?
尚、追録書には原契約の継続適用という項目があり、本追録書により改訂される
部分を除き、原契約記載の各条項は有効に継続し適用されるとなっています。
宜しくお願い申し上げます。
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普通は本契約(原契約)を解除すれば、すべての契約は解除になります。
当然、契約書関係はそのように作成していきます。
したがって、解除の基準日は7月1日よりも3ヶ月以上前ということになりますね。
追録書というのは本契約の中で部分的に変更したものでしょう。
その部分だけが平成28年3月1日から変わったにすぎません。
追録書という言葉もあまり聞いたことがありませんが…
変更する場合は「覚書」が多いですね。
> 管理委託契約書の解約について、
> 契約期間は平成18年7月1日から1年間とし、本契約を解約しようとする時は、
> 期間満了日より3ヶ月前に文書をもって予告しなければならない・・・
> となっている契約書について、契約内容の変更事項として、
> ①委託内容の変更②管理料金の改訂に伴い、追録書を平成28年3月1日に
> 取り交わしました。追録書の通用期間は、②の管理料金の改定の項目のところで、
> 平成28年3月1日から1ヵ年となっております。
>
> 上記内容の契約を解約しようとする場合、3ヶ月前予告の基準となる日は、
> 平成28年3月1日でしょうか?それとも平成18年7月1日になるのでしょうか?
> 尚、追録書には原契約の継続適用という項目があり、本追録書により改訂される
> 部分を除き、原契約記載の各条項は有効に継続し適用されるとなっています。
>
> 宜しくお願い申し上げます。
① 質問文のみで判断すれば、「契約を解約しようとする場合、3ヶ月前予告の基準となる日は、平
成18年7月1日になる」と考えます。
② その理由は、「追録書には原契約の継続適用という項目があり、本追録書により改訂される部
分を除き、原契約記載の各条項は有効に継続し適用されるとなってい」るからです。
③ 言い換えれば、追録書で取り決めたことは、「管理料金の改訂」のみと読めるからです。
④ 質問文にはありませんが、「契約期間は平成18年7月1日から1年間と」するが、「本契約を解
約しようとする時は、期間満了日より3ヶ月前に文書をもって予告しなければならない」のだから、
この解約予告をしなければなお1年間を同条件で継続するとの意味が含まれていると考えられま
す。
⑤ 前記④を是認できれば、その延長で、毎年7月1日を起点として今まで継続してきたと言える
でしょう。
⑥ それゆえ、もし今年になって解約しようとするならば、今年3月31日までに、文書をもって
解約申し入れをしていなければならないことになります。
⑦ もちろん契約は双方が合意すれば自由ですから、今から解約申し入れをしても相手側が同意
すればいつでも解約できます。ただし、その解約の事実を知らなかった善意の第三者がその解
約により損害を受けた場合は、双方が連帯して損害賠償する必要があると考えます。
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