相談の広場
質問です。
社員から退職の際に有給消化して、退職したいとの請求がありました。
1年と2ヶ月しか勤めてないのですが、前年度の分と合わせて20日間なので、来月は一ヶ月出社しませんと言われました。
当社は週休二日制で土日のみの休みなのですが、その他に祝日等本人の希望に合わせて休ませるようにしており、給料も欠勤扱いにはしていなかったのですが、小さい会社なので就業規則などきちんとした取り決めはなく、その希望日の休みを有給の消化でという話もしたことがないのです。
こういう場合はやはり本人の請求通り、有給を与えなくてはいけないのでしょうか?
会社としては、きちんとした有給の申請等の手続きを行っていないだけで、希望の日(公休日以外)に休みを与えていたので、違反とも考えていなかったのですが、会社の体制自体を変えていかなくてはいけないでしょうか?
あと、年度の途中で退職する者にも(たとえ一ヶ月であっても)1年分の有給を与えなくてはいけないのでしょうか?
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> 質問です。
> 社員から退職の際に有給消化して、退職したいとの請求がありました。
> 1年と2ヶ月しか勤めてないのですが、前年度の分と合わせて20日間なので、来月は一ヶ月出社しませんと言われました。
> 当社は週休二日制で土日のみの休みなのですが、その他に祝日等本人の希望に合わせて休ませるようにしており、給料も欠勤扱いにはしていなかったのですが、小さい会社なので就業規則などきちんとした取り決めはなく、その希望日の休みを有給の消化でという話もしたことがないのです。
> こういう場合はやはり本人の請求通り、有給を与えなくてはいけないのでしょうか?
> 会社としては、きちんとした有給の申請等の手続きを行っていないだけで、希望の日(公休日以外)に休みを与えていたので、違反とも考えていなかったのですが、会社の体制自体を変えていかなくてはいけないでしょうか?
> あと、年度の途中で退職する者にも(たとえ一ヶ月であっても)1年分の有給を与えなくてはいけないのでしょうか?
会社に就業規則がないということは労基法どおりとなるため
20日でなく10日になります(0.5年で10日、1年ごとに一日追加(2.5年まで)(39条2項))ので1ケ月は休む権利はありません
10日から前年の希望日休みを減算できるかは、会社が本人希望日に休ませたことを本人がどう認識したか(有休か会社の定めた休みか)認識しえたかにより変わってきます
就業規則に有休等を記載していれば上記のようなことは
起こらないため定めることをおすすめします
なお入社6ケ月目までは有休の権利は生じません
返答ありがとうございます。
> 会社に就業規則がないということは労基法どおりとなるため
> 20日でなく10日になります(0.5年で10日、1年ごとに一日追加(2.5年まで)(39条2項))ので1ケ月は休む権利はありません
ということは、入社から半年~1年半未満までは10日しかないということですよね?
本人は、5月末日退職希望で有給消化するので4月27日が最後の出勤日ということになるのでと言ってきたようなのですが、前年の希望休みを減算できなくても10日以上与える必要はないということなんですね。
> 10日から前年の希望日休みを減算できるかは、会社が本人希望日に休ませたことを本人がどう認識したか(有休か会社の定めた休みか)認識しえたかにより変わってきます
> 就業規則に有休等を記載していれば上記のようなことは
> 起こらないため定めることをおすすめします
これを機会に就業規則できちんと定めることにしたいと思います。
> なお入社6ケ月目までは有休の権利は生じません
ちなみに、入社7ヶ月で退職する場合は10日間与える必要があるのでしょうか?
就業規則等で月割りでの有給の支給を定めることは問題ないのでしょうか?
> 返答ありがとうございます。
> > 会社に就業規則がないということは労基法どおりとなるため
> > 20日でなく10日になります(0.5年で10日、1年ごとに一日追加(2.5年まで)(39条2項))ので1ケ月は休む権利はありません
> ということは、入社から半年~1年半未満までは10日しかないということですよね?
> 本人は、5月末日退職希望で有給消化するので4月27日が最後の出勤日ということになるのでと言ってきたようなのですが、前年の希望休みを減算できなくても10日以上与える必要はないということなんですね。
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> > 10日から前年の希望日休みを減算できるかは、会社が本人希望日に休ませたことを本人がどう認識したか(有休か会社の定めた休みか)認識しえたかにより変わってきます
> > 就業規則に有休等を記載していれば上記のようなことは
> > 起こらないため定めることをおすすめします
>
> これを機会に就業規則できちんと定めることにしたいと思います。
>
> > なお入社6ケ月目までは有休の権利は生じません
>
> ちなみに、入社7ヶ月で退職する場合は10日間与える必要があるのでしょうか?
> 就業規則等で月割りでの有給の支給を定めることは問題ないのでしょうか?
入社7ヶ月で退職する場合は10日間与える必要があります
労働基準法の条件よりもよければ月割りでの有給も可能
ですが、会社にメリットはないと思います
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