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労務管理

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社会保険扶養について

著者 (TT) さん

最終更新日:2007年04月16日 13:36

質問ですが、私はパートとして一日6時間、週30時間勤務しています。現在、社会保険に加入していますが(強制的に加入させられた)、納得していません。以前、同業種で別事業所ではパートでも社会保険に加入しなくてもよいと言われ旦那の扶養に入っておりました。現在は賃金的にも扶養に入る目安の月額108,000円より下回っています。昨年の総支給額も130万以下でした。現在の事業所では、正社員の方は週約40時間勤務となっています。私は3/4以上勤務していますが、この条件を満たしていれば強制的に加入しなければならないのでしょうか?賃金的なことはまったく無視されてしまうのでしょうか?できる限り扶養に入っていたいと思うのですが難しいのでしょうか?なにか良いアドバイスと対処方法をお願い致します。

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Re: 社会保険扶養について

著者いさおさん

2007年04月16日 22:45

130万円以下というのは被扶養者の要件です。

 あなた自身の労働時間・日数が、ともに3/4以上の条件を満たしていれば、強制的に加入しなければなりません。

 
 3/4未満の場合は、被保険者にならないので、次のようになります。

 3/4未満で、収入が130万を超える人は国保(国年)。
 3/4未満で、収入が130万以下の人は夫の扶養

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