相談の広場
27年4.5.6分の算定基礎届に誤りがあり、今現在での修正は可能でしょうか?
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① 制度上の問題になるので、年金事務所で聞いて下さい。
② 保険料は2年の時効があります。それから言えば、29年7月10日が届出期限ですから、既に過ぎています。
③ このことを可/不可の分かれ目とすれば、不可となります。
④ 算定基礎届による標準報酬月額の変更は、9月分からです。
このことから言えば、まだ間に合うと言えます。
⑤ あれこれ想像しても、法律で決まっているでしょうから、それに従わざるを得ません。
⑥ ただ、誤りがあったことで損害を受ける被保険者から、損害賠償請求される可能性はあるでしょう。保険料のみならず、健康保険給付と年金給付に反映します。
これについては、会社が個々の被保険者と話し合う以外無いでしょう。
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