相談の広場
いつもお世話になっております。
この度、役員増員に関しまして、法務局で手続きをしたところ
株主リストがいるとの指摘をうけました。
いろいろ調べて作成しているのですが、数点疑問がございます。
お詳しい方よろしくお願いいたします。
当方、有限会社なので、株主会社扱いになりますが、
①親族で株をすべて保有している場合、証明書だけでよいのでしょうか?
(法務局テンプレート (2-1 同族会社等判定明細書の流用))
②株主リストを制作の際、議事録は作成しなければいけないのでしょうか?
親族のみの株保有のため、困惑しております。
わかりにくい疑問ですが、なにとぞよろしくお願いいたします。
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下記サイトをお読みになられた上での疑問でしょうか?
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00103.html
1)明細書を流用できるできないは、簡便な流れ図ではい・いいえを答えて利用できるできないに、流れつかないのでしょうか?
2)作成に際して議事録? 何を話し合わなければならないのでしょうか? ある期日での株主構成という事実を代表者が書面にするだけでしょう。
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