相談の広場
給与業務における
給与所得者異動届出書の取り扱いについて
お伺いさせてください。
従業員が1月2日以降に転居されてすぐ退職された場合
必要な異動届出書は1月1日時点の住所に対する
届出書の発行のみの認識ですが
転居先の届出書も発行する必要がありますでしょうか。
給与業務勉強中の身であり
初歩的なご質問で恐れ入りますが
ご教示頂けますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
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給与支払報告/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書については、該当する市町村に提出でよいです。
退職時(提出時)に、転居されているのであれば、提出時における現住所も記載していただければよいので、転居先の市町村に対しておこなうことはありません。
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