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パパママ育休プラス

著者 はっちょ さん

最終更新日:2017年09月17日 15:34

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_06.pdf

P27に具体例が載っております。
例えば、例6の事例の派生の事例として、
夫婦で、「子の出生日」から、夫婦ともに、
”連続して”育休を継続している場合、
夫婦ともに子の1歳2か月まで
育休をとることが可能なのでしょうか?

配偶者(妻)の育休は、出産日の翌日以降57日目からスタートします。
本人(夫)が育休を、出産日からスタートした場合、
規定にある【本人(夫)の育児休業開始予定日が、配偶者(妻)がしている育児休業の初日以降であること】をみたさなくなります。

このあたりは、どう解釈したらよいでしょうか?

いったん、夫は復職しなければ、いけないのでしょうか・・・?

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Re: パパママ育休プラス

著者プロを目指す卵さん

2017年09月18日 15:41

> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_06.pdf
>
> P27に具体例が載っております。
> 例えば、例6の事例の派生の事例として、
> 夫婦で、「子の出生日」から、夫婦ともに、
> ”連続して”育休を継続している場合、
> 夫婦ともに子の1歳2か月まで
> 育休をとることが可能なのでしょうか?


まず結論を申し上げると、「出来ない。」となります。

「あらまし」の25ページの四角枠内の一番下に次のように掲載されています。

育児休業が取得できる期間(出産した女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間を含む。)は、これまでどおり1年間です。

育児休業できる期間は1年間ですから、子の出生日から子の1歳2カ月に達する日までの1年2カ月間、連続して育児休業することはできないことになります。



> 配偶者(妻)の育休は、出産日の翌日以降57日目からスタートします。
> 本人(夫)が育休を、出産日からスタートした場合、
> 規定にある【本人(夫)の育児休業開始予定日が、配偶者(妻)がしている育児休業の初日以降であること】をみたさなくなります。
>
> このあたりは、どう解釈したらよいでしょうか?
>
> いったん、夫は復職しなければ、いけないのでしょうか・・・?


まずは、二者択一の決定かと思います。次の2つを同時に達成することはできませんから。
① 子の出生日から連続して1年間育児休業する。
② 子の1歳2カ月に達する日まで、出来るだけ長く育児休業する。

① を選択するなら簡単です。本人(夫)の場合は子の出生日を開始日、子の1歳到達日を終了日とする申出書を、開始日の1カ月前までに提出します。配偶者(妻)は産後休業終了日の翌日を開始日、子の1歳到達日を終了日とする申出書を、開始日の1カ月前までに提出します。

② を選択するなら、1年間(365日間または366日間)を、子の出生日から子の1歳2カ月到達日までの1年2カ月の間に割り振ります。

「あらまし」27ページの例6により、通常年(閏年ではない)でご説明いたします。
① 子の出生日10月10日から、子が1歳2カ月に達する翌年の12月9日までの暦日数は426日です。
② 配偶者(妻)は、子の出生日1日と産後休業56日の合計57日を、365日から真っ先に消化してしまいます。育児休業に使える日数は365日―57日=308日となります。
子が1歳2カ月に達する12月9日に308日目を到来させるには、2月5日を育児休業開始日としなければなりません。
一方、配偶者(妻)の産後休業は12月5日に終了しますから、翌12月6日から育児休業開始日の前日である2月4日まで復職しなければなりません。

③ 本人(夫)にも配偶者(妻)とほぼ同じように割り振りを行わなければなりません。この場合、配偶者(妻)の産後休業終了日まではパパ休暇をしませんと、配偶者(妻)がパパ・ママ育休の対象になりません。結果として、本人(夫)も一端復職せざるを得ないと考えます。

Re: パパママ育休プラス

著者はっちょさん

2017年09月18日 21:07

スッキリしました!ありがとうございました!

> > http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_06.pdf
> >
> > P27に具体例が載っております。
> > 例えば、例6の事例の派生の事例として、
> > 夫婦で、「子の出生日」から、夫婦ともに、
> > ”連続して”育休を継続している場合、
> > 夫婦ともに子の1歳2か月まで
> > 育休をとることが可能なのでしょうか?
>
>
> まず結論を申し上げると、「出来ない。」となります。
>
> 「あらまし」の25ページの四角枠内の一番下に次のように掲載されています。
>
> ○ 育児休業が取得できる期間(出産した女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間を含む。)は、これまでどおり1年間です。
>
> 育児休業できる期間は1年間ですから、子の出生日から子の1歳2カ月に達する日までの1年2カ月間、連続して育児休業することはできないことになります。
>
>
>
> > 配偶者(妻)の育休は、出産日の翌日以降57日目からスタートします。
> > 本人(夫)が育休を、出産日からスタートした場合、
> > 規定にある【本人(夫)の育児休業開始予定日が、配偶者(妻)がしている育児休業の初日以降であること】をみたさなくなります。
> >
> > このあたりは、どう解釈したらよいでしょうか?
> >
> > いったん、夫は復職しなければ、いけないのでしょうか・・・?
>
>
> まずは、二者択一の決定かと思います。次の2つを同時に達成することはできませんから。
> ① 子の出生日から連続して1年間育児休業する。
> ② 子の1歳2カ月に達する日まで、出来るだけ長く育児休業する。
>
> ① を選択するなら簡単です。本人(夫)の場合は子の出生日を開始日、子の1歳到達日を終了日とする申出書を、開始日の1カ月前までに提出します。配偶者(妻)は産後休業終了日の翌日を開始日、子の1歳到達日を終了日とする申出書を、開始日の1カ月前までに提出します。
>
> ② を選択するなら、1年間(365日間または366日間)を、子の出生日から子の1歳2カ月到達日までの1年2カ月の間に割り振ります。
>
> 「あらまし」27ページの例6により、通常年(閏年ではない)でご説明いたします。
> ① 子の出生日10月10日から、子が1歳2カ月に達する翌年の12月9日までの暦日数は426日です。
> ② 配偶者(妻)は、子の出生日1日と産後休業56日の合計57日を、365日から真っ先に消化してしまいます。育児休業に使える日数は365日―57日=308日となります。
> 子が1歳2カ月に達する12月9日に308日目を到来させるには、2月5日を育児休業開始日としなければなりません。
> 一方、配偶者(妻)の産後休業は12月5日に終了しますから、翌12月6日から育児休業開始日の前日である2月4日まで復職しなければなりません。
>
> ③ 本人(夫)にも配偶者(妻)とほぼ同じように割り振りを行わなければなりません。この場合、配偶者(妻)の産後休業終了日まではパパ休暇をしませんと、配偶者(妻)がパパ・ママ育休の対象になりません。結果として、本人(夫)も一端復職せざるを得ないと考えます。

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