相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
従業員がお客様を紹介してくれたので、それに対する謝礼を給料とは別のタイミングで支払手数料として二万円だすのですが、税額はどこをみればよいでしょうか?
毎月の給料は、国税庁が出している「源泉徴収税額表」の月額表をみて控除しています。
今回のような一時的な支給については、日額表をみればよいのでしょうか?
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従業員に対してであれば、給与として処理されることがよい、と考えます。その場合には、2回目の給与として合算して、所得税を計算してください。
年3回以下であれば、賞与として処理することでもよいかと思いますが、被保険者賞与支払届の提出が必要になります。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 従業員がお客様を紹介してくれたので、それに対する謝礼を給料とは別のタイミングで支払手数料として二万円だすのですが、税額はどこをみればよいでしょうか?
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> 毎月の給料は、国税庁が出している「源泉徴収税額表」の月額表をみて控除しています。
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> 今回のような一時的な支給については、日額表をみればよいのでしょうか?
> 従業員に対してであれば、給与として処理されることがよい、と考えます。その場合には、2回目の給与として合算して、所得税を計算してください。
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> 年3回以下であれば、賞与として処理することでもよいかと思いますが、被保険者賞与支払届の提出が必要になります。
ぴぃちんさんありがとうございます。
今月頭に給料日(1回目)がありましたので2回目の給料として、出すことにします。
追加で質問です。
月額表の2万円あがったところで税額をみて、その差額を控除する、という理解でよろしいですか?
雇用保険料も2万円に対して0.4パーセント控除する必要ありますか?
(健康保険料・厚生年金保険料は関係ないですよね?)
こんにちは。
給与として処理されるのであれば、結果は差額になるかとは思います。考え方としては合計した給与に基づいて、その場合の雇用保険料と所得税がいくらになるかを計算するので、結果として、計算された雇用保険料と所得税について、すでに徴収済である雇用保険料と所得税の差額をそれぞれ追加で徴収していただければよいです。
健康保険料と厚生年金保険料は、給与の場合には月額報酬によりますので差額がないになりますが、賞与とした場合には被保険者賞与支払届を提出することで対応します。
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> ぴぃちんさんありがとうございます。
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> 今月頭に給料日(1回目)がありましたので2回目の給料として、出すことにします。
> 追加で質問です。
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> 月額表の2万円あがったところで税額をみて、その差額を控除する、という理解でよろしいですか?
> 雇用保険料も2万円に対して0.4パーセント控除する必要ありますか?
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> (健康保険料・厚生年金保険料は関係ないですよね?)
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