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税務管理

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取締役会の報酬について

著者 SUN33 さん

最終更新日:2017年10月03日 14:48

質問をお願いします。
弊社では取締役会を設置し、月1回程度取締役会を開催することとなりました。
この際、役員報酬とは別に取締役会出席にあたっての報酬額を別途設けることは可能なのでしょうか。それとも会議出席は役員報酬額に含まれると解釈するのでしょうか。
また当日発生する交通費はどのように請求するのがよいのでしょうか。

ご回答いただければ助かります。

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Re: 取締役会の報酬について

著者村の平民さん

2017年10月03日 16:44

① 役員に対する報酬は、株主総会の議決によらなければなりません。
 役員会開催当日に出席した日当に相当するものも、役員に対する報酬であることに変わりはないと思います。

② 交通費についても、厳密に乗車券を交付する場合は別として、報酬の一部であることには変わりありません。

③ 交通費実費が、所得税法上、非課税所得に該当することとは別の問題であると考えます。

④ なお、役員報酬株主総会の決議事項としている意味は、株主総会から委任された役員がお手盛りで恣意のままに報酬を得ることを防ぐためだと思われます。

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