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著者 がんだむ さん
最終更新日:2017年10月10日 14:12
書面決議 議事録の冊子を作成して、押印する時に 参加者の押印とは別に、議事録への会社としての押印は必要なのでしょうか? (冊子への割印はしておりますが、今までは会社名・社長名を記入、押印もしておりました。)
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著者いつかいりさん
2017年10月10日 20:00
会社法370条 取締役会の決議の省略、いわゆる書面の持ち回り決議のご質問でしょうか? 定款にその旨の規定があること、議事録作成に関する規定は、同法施行規則101条4項1号に特則があります。 押印義務のある取締役(監査役)については、会合を開いていないのですからもとより参加者は存在せず、議事録に押印するのは、同号ニの議事録作成職務取締役のみとなります。 なお、その議事録をもって登記される場合は、司法書士といった専門家に伺いを立ててください。登記実務の先例通達があるでしょうから、
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