相談の広場
最終更新日:2023年08月03日 14:04
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こんにちは。
公開会社であれば、事業報告書の記載事項として、事業年度中に「辞任した会社役員または解任された会社役員があるとき」は「当該会社役員の氏名」等を記載することが必要とされていますが(会社法施行規則121条6号)、非公開会社の場合、そのような定めはありませんので、不要と思料いたします。
> 非上場、非公開の中小企業です。
> 取締役が任期途中で辞任しました。役員の変更登記は済んでいます。
>
> この場合、辞任のあった期の株主総会時に、事業報告書などでこの件(辞任した事)を報告しなければなりませんか。
> もし報告の義務があるとしたら、どの事項にどのような形(文章)で掲載するのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
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