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労務管理

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受任者支払い制度

著者 やなぎ こうじ さん

最終更新日:2017年10月18日 08:00

仕事中に足を骨折する怪我をしてしまいました
労災扱いになり 今入院中です
休業保証の 手続きは 会社のほうが
やってくれてるのですが まだ 労働基準局のほうに書類を提出していないみたいで 1カ月たったのですが 生活費ながなく こまってます
それで 会社のほうに 休業保証の前払いを してほしいと たのんだのですが
今回の 怪我の原因は お前の不注意で おこったことだから
できないと 言われました 怪我したほんにんが 被害者とか 加害者とかで
受任者支払い制度を してくれないのでしょうか?
そのような 制度が あっても 会社しだいのでしょうか?

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Re: 受任者支払い制度

著者ぴぃちんさん

2017年10月18日 16:04

削除されました

Re: 受任者支払い制度

著者ぴぃちんさん

2017年10月18日 16:20

すみません、労災扱いになり、とありますので、すでに認定されているということですよね。先に記載したものを訂正させていただきます。

労災として認定されているのであれば、入院しているので労務していない状況ですから、休業補償給付金、休業特別支給金が支払われると思いますが、申請して約1ヶ月位はかかります。
受任者払については、轄労働基準監督署に「労災保険受任届」を提出していないとならないので、会社がまだその対応をしていない可能性があります。

明らかな会社での事故で労災なのであれば、休業補償分を前払いしてもらう交渉をすることも方法になるかもしれません。



> 仕事中に足を骨折する怪我をしてしまいました
> 労災扱いになり 今入院中です
> 休業保証の 手続きは 会社のほうが
> やってくれてるのですが まだ 労働基準局のほうに書類を提出していないみたいで 1カ月たったのですが 生活費ながなく こまってます
> それで 会社のほうに 休業保証の前払いを してほしいと たのんだのですが
> 今回の 怪我の原因は お前の不注意で おこったことだから
> できないと 言われました 怪我したほんにんが 被害者とか 加害者とかで
> 受任者支払い制度を してくれないのでしょうか?
> そのような 制度が あっても 会社しだいのでしょうか?

Re: 受任者支払い制度

著者村の平民さん

2017年10月18日 16:58

① 業務上災害に限らず、会社は休業中の賃金を支払わなくて良いことになって居ます。

② しかし、業務上災害による休業の最初の3日については、休業補償として平均賃金(詳細:略)の6割以上を支払う義務があります。
 多くの会社では、この3日について賃金全額を支払っているようです。

③ その後の療養のための休業期間については、休業の事実があった後に、労働基準監督署休業補償費請求書を提出することにより、署から直接本人に支払います。
 将来の休業見込みによって休業補償費を支払うことはしません。いわば、賃金と同様に後払いです。

④ その請求書には会社の証明が必要です。一般的には、会社が手続の殆どを代行してくれます。

⑤ 会社は、前払いや立て替え義務はありません。
 生活に困る場合は、会社にお願いして「借りる」だけです。

⑥ 質問文中に「加害者」との文がありますが、もし加害者が居るならば、それは別問題です。
 加害者に全損害の賠償を求めるべきです。署への手続も一部に追加を生じます。

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