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最終更新日:2017年10月20日 11:22
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著者村の平民さん
2017年10月19日 12:59
① 奥様自身が社会保険に入って居られるとのことなので、奥様自身が社会保険被保険者資格を失わないのであれば、奥様を男性従業員の社会保険の扶養家族にすることはできないと考えます。 ② 収入額によって、社会保険被保険者資格を問いません。その事業所のいわゆる正規従業者の4分の3以上の日時を、労務に服していれば、強制被保険者です。 従って奥様を扶養家族にするためには、奥様の所定勤務日時数を4分の3未満にしなければなりません。 ③ 質問外ですが、70歳になると、労働日時数の多少を問わず、厚生年金被保険者でなくなるので、厚生年金保険料はその後不要になります。
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