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ボランティア活動の手当について

著者 鹿児島人事マン さん

最終更新日:2017年10月24日 16:53

平成29年度の年末調整の作業準備に取り掛かっています。
中途採用の方の前職分について源泉徴収票を回収しています。
その中で、今年度中にボランティアを行ったときに団体(役所)から
弁当代のような意味合いで600円を数回、受け取ったとの事。
支払先に源泉徴収票の提出を求めたところ給与ではないので出せないとの回答だったと連絡がありました。

このケースでは、給与ではないので当社のみの情報で年末調整を行う事で
問題ないでしょうか。

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Re: ボランティア活動の手当について

著者ぴぃちんさん

2017年10月24日 17:19

いろいろと状況にもよるかと思いますので、私見です。

600円ですと、何の金額であるのかによりますが、給与でなければ、報酬になるのかもしれません。
有償ボランティアでも、指示の下に行動している場合には、給与として判断されます。
ただ、無償ボランティアとして、食費や交通費相当を頂いたのであれば、謝礼金として扱われる場合もあります。
御社から、対象者さんに連絡を取る許可をもらって、相手先に実際が何であるのかを確認していただくと、すっきりするのではないかと思います。



> 平成29年度の年末調整の作業準備に取り掛かっています。
> 中途採用の方の前職分について源泉徴収票を回収しています。
> その中で、今年度中にボランティアを行ったときに団体(役所)から
> 弁当代のような意味合いで600円を数回、受け取ったとの事。
> 支払先に源泉徴収票の提出を求めたところ給与ではないので出せないとの回答だったと連絡がありました。
>
> このケースでは、給与ではないので当社のみの情報で年末調整を行う事で
> 問題ないでしょうか。

Re: ボランティア活動の手当について

著者鹿児島人事マンさん

2017年10月24日 17:25

ぴぃちんさん

お忙しい中、ご返信ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

> いろいろと状況にもよるかと思いますので、私見です。
>
> 600円ですと、何の金額であるのかによりますが、給与でなければ、報酬になるのかもしれません。
> 有償ボランティアでも、指示の下に行動している場合には、給与として判断されます。
> ただ、無償ボランティアとして、食費や交通費相当を頂いたのであれば、謝礼金として扱われる場合もあります。
> 御社から、対象者さんに連絡を取る許可をもらって、相手先に実際が何であるのかを確認していただくと、すっきりするのではないかと思います。
>
>
>
> > 平成29年度の年末調整の作業準備に取り掛かっています。
> > 中途採用の方の前職分について源泉徴収票を回収しています。
> > その中で、今年度中にボランティアを行ったときに団体(役所)から
> > 弁当代のような意味合いで600円を数回、受け取ったとの事。
> > 支払先に源泉徴収票の提出を求めたところ給与ではないので出せないとの回答だったと連絡がありました。
> >
> > このケースでは、給与ではないので当社のみの情報で年末調整を行う事で
> > 問題ないでしょうか。

Re: ボランティア活動の手当について

著者村の平民さん

2017年10月24日 17:41

① 貴社が支払った金銭では無いので、貴社の源泉所得税には全く関係しないことです。

② 仮にその収入が所得税対象になるものであったならば、受給者自身が翌年の所得税確定申告をする義務はあります。
 しかし、その場合でも、貴社には何も関係の無いことです。

③ その弁当代について所得税対象になるとすれば、それは弁当代相当を支払った者の責任です。
 やはり、その場合も貴社には何も責任はありません。

④ 所得税年末調整は、給与の支払者が支払った給与の額、それから控除した社会保険料、今年中の前職の源泉徴収票、受給者が提出・申告した保険料などの控除証明書などについて行うべきものです。

Re: ボランティア活動の手当について

著者鹿児島人事マンさん

2017年10月24日 17:47

村の平民さん

お忙しい中、ありがとうございます。
合算して対応する事を想定していましたので当社分だけを対応しあとは
本人の責任で確定申告をしてもらうように致します。
確定申告しようにも本人が支払を証明するものを受け取れないとの事ですが。

> ① 貴社が支払った金銭では無いので、貴社の源泉所得税には全く関係しないことです。
>
> ② 仮にその収入が所得税対象になるものであったならば、受給者自身が翌年の所得税確定申告をする義務はあります。
>  しかし、その場合でも、貴社には何も関係の無いことです。
>
> ③ その弁当代について所得税対象になるとすれば、それは弁当代相当を支払った者の責任です。
>  やはり、その場合も貴社には何も責任はありません。
>
> ④ 所得税年末調整は、給与の支払者が支払った給与の額、それから控除した社会保険料、今年中の前職の源泉徴収票、受給者が提出・申告した保険料などの控除証明書などについて行うべきものです。

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