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税務管理

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傷病手当終了後の扶養について

著者 mita さん

最終更新日:2017年10月31日 11:51

お世話になります。
平成29年12月中旬、家族の方の傷病手当支給が終了します。
傷病手当受給中は、日額が3,611円を超えていたので、国民健康保険国民年金に加入してもらいました。
12月で受給終了するのですが、終了後は収入が0円です。
この場合、12月から夫の扶養健康保険に入ることは可能なのでしょうか。

また、平成29年の年末調整では、配偶者控除に記載してよいのでしょうか。

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Re: 傷病手当終了後の扶養について

著者ユキンコクラブさん

2017年10月31日 12:15

健康保険扶養制度と、所得税の扶養制度は法律が異なりますので、別々にはんだんしましょう。。

健康保険傷病手当金は課税所得とはなりません。配偶者の所得見込額を判断する場合には含まれません。

健康保険傷病手当金は、健康保険被扶養者となる場合に収入として判断されます。支給された日ではなく、支給対象期間ですのでお間違いのないよう手続きを。。。なお、傷病手当金を受給されているとの事ですので、どこかにお勤めになっていたと推測します。就労可能状態であれば、今度は失業給付の受給も被扶養者の判断材料となりますので、忘れずにご確認を。

扶養控除の申告書の記載については、配偶者がいつまで勤務されていてどの程度給与をもらっていたかによります。今年の所得額の確認をしてみてください。すでに退職されているのであれば、源泉徴収票ももらっていると思われます。

Re: 傷病手当終了後の扶養について

著者mitaさん

2017年11月02日 14:18

アドバイスありがとうございます。

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