相談の広場
退職者の社会保険料の徴収について教えて頂ければと思います。
当社は当月20日締めの当月27日払いで社会保険料については当月徴収となっています。下記の通りの退職となった場合には、社会保険料の徴収はどのような形に
なるのでしょうか?初歩的な質問ですみませんが宜しくお願い致します。
入社日: 平成29年9月21日
退職日: 平成29年10月16日
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> 退職者の社会保険料の徴収について教えて頂ければと思います。
> 当社は当月20日締めの当月27日払いで社会保険料については当月徴収となっています。下記の通りの退職となった場合には、社会保険料の徴収はどのような形に
> なるのでしょうか?初歩的な質問ですみませんが宜しくお願い致します。
>
> 入社日: 平成29年9月21日
> 退職日: 平成29年10月16日
9月分の保険料を9月27日に支払う給与から徴収しているということでよいですか?まれに、ずれている方もいるので、、、確認を。
9月21日入社。。。9月27日に支払う給与がないため、9月分保険料を別途徴収。出来なければ、10月27日支給分より徴収。
10月20日締め、10月27日支払給与について10月16日で退職しているため10月分保険料徴収なし、9月分保険料未徴収なら、ここで徴収。
10月はすでに過ぎていますが、保険料徴収漏れでしょうか?
> ユキンコクラブさん、ありがとうございます。
> 給与計算については、弥生給与を使用しているのですが、質問させて頂いた
> 内容での入力をした場合に、10/16退職での処理をした場合に社会保険料が
> 控除されるので、そのままにしていて疑問に思った為、質問させて頂きました。
> ユキンコクラブさんの指摘通りであれば、9月分の社会保険料を10月の給与
> にて徴収して10月分に関してはなしとの認識で良かったのでしょうか?
良いかどうかは、会社の前例に従って上司に確認を。。。
10月に徴収された保険料が9月分かどうかは、御社の会計処理と合わせてみないとわからないでしょう。。
当月徴収なら保険料率が変更されております。
また、ソフト設定が正しいのか間違っているのかも、弥生ソフトを使っていない私には確認できません。
> であれば、弥生給与にて社会保険料の金額を手入力しないといけないんですね。
弥生給与の名は知っておりますが、ソフト操作は存じておりません。ソフト操作についてはソフト会社に確認を。。。
手入力が必要かどうかは、こちらでは確認できません。
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