相談の広場
ご教示願います。
我が社の旅費規程の鉄道運賃は
(鉄道賃)
第4条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか次の各号に規定する急行料金及び特別車輌料金による。
(1) 急行料金を徴する路線により旅行する場合には、当該急行料金
(2) 役員が特別車輌料金を徴する客車を運行する路線により旅行する場合には、第1号に規定する急行料金のほか当該特別車輌料金
2 前項各号に規定する料金は、当該料金を徴する客車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り、支給する。
となっておりますが、ここでいう片道100キロメートルは鉄道旅行全体での片道なのか急行料金が発生する車両だけの片道距離なのかとらえ方がわかりません。
また、旅行全体で100キロメートルということであれば、飛行機を使った場合、
ほとんどが片道100キロメートル超えますが飛行機+特急列車の場合の特急が100キロメートル未満の利用の場合特急料金は支給する規定なのかが読み取れません。ご教示いただければ助かります。
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旅費交通費に関する規定は、御社独自の規定ともいえますので、同じような規定の会社があったとしても、その解釈が同じであるかどうかは、判断できないです。
これまでにも、旅費交通費を支給していると思われますので、従前の方法がどうであったかを確認して、同様に対応されることがよろしいかなと思いますし、それでも判断ができない場合であれば、上長に確認を求めるべきであるかと思いますよ。
> ご教示願います。
> 我が社の旅費規程の鉄道運賃は
> (鉄道賃)
> 第4条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか次の各号に規定する急行料金及び特別車輌料金による。
> (1) 急行料金を徴する路線により旅行する場合には、当該急行料金
> (2) 役員が特別車輌料金を徴する客車を運行する路線により旅行する場合には、第1号に規定する急行料金のほか当該特別車輌料金
> 2 前項各号に規定する料金は、当該料金を徴する客車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り、支給する。
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> となっておりますが、ここでいう片道100キロメートルは鉄道旅行全体での片道なのか急行料金が発生する車両だけの片道距離なのかとらえ方がわかりません。
> また、旅行全体で100キロメートルということであれば、飛行機を使った場合、
> ほとんどが片道100キロメートル超えますが飛行機+特急列車の場合の特急が100キロメートル未満の利用の場合特急料金は支給する規定なのかが読み取れません。ご教示いただければ助かります。
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