相談の広場
当方組合経理をしています。
今年度は決算の見通しがよく賞与を規定の額より増額するとのことです。
そこで、規定額は賞与勘定で、増額分は報酬勘定でと指示がありました。
これは、どう解釈して良いのでしょうか。
両方合わせた金額を賞与として支給ではいけないのでしょうか。
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推測になります。
賞与を「賞与」という名称と「報酬」という名称で支給する、ということでしょうか。そうであれば、御社において、わけなければならない理由か、賞与として処理することができない理由があると思います。
推測の1つとして、御社において賞与の規定があるのではないでしょうか。その規定に沿って支給すると上限がある可能性がありませんか。
もし上限があると規定以上の支給が難しいことになるので、賞与とともに一時金として「報酬」として支給することにしていませんかね。
分けなければならない理由は、その指示を出した方に聞かないとわからないと思います。
> 当方組合経理をしています。
> 今年度は決算の見通しがよく賞与を規定の額より増額するとのことです。
> そこで、規定額は賞与勘定で、増額分は報酬勘定でと指示がありました。
> これは、どう解釈して良いのでしょうか。
> 両方合わせた金額を賞与として支給ではいけないのでしょうか。
>
とても助かりました。
ありがとうございます。
> もし名称が、"賞与"と"報酬"に分かれていても、実質賞与であるのであれば、合算して合計した金額で、被保険者賞与支払届は提出されることでよいです。
>
> 従業員に賞与を支給したときの手続き(日本年金機構ホームページ)
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141203.html
>
>
>
> > ぴぃちんさん、ありがとうございます。
> > そうです、規定額がどうのこうのと言っていました。
> > その場合は
> > 賞与・報酬の合計金額で法定福利費等を計算することで良いのでしょうか。
> > 申し訳ありませんが、引き続き教えて下さい。
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