相談の広場
従業員が、お母様を扶養に入れていたのですが、お母様の年齢が8/30に75歳となり、8/31に扶養でなくなりました。(健康保険被扶養者(異動)届)が届いております。
この場合、今回の年末調整の扶養の欄には、お母さまは記載するのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、何卒宜しく致します。
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> 従業員が、お母様を扶養に入れていたのですが、お母様の年齢が8/30に75歳となり、8/31に扶養でなくなりました。(健康保険被扶養者(異動)届)が届いております。
> この場合、今回の年末調整の扶養の欄には、お母さまは記載するのでしょうか。
> 初歩的な質問で申し訳ございませんが、何卒宜しく致します。
健康保険の扶養家族と、所得税の扶養親族は、もともと適用となる法律が異なるため、一緒に考えることはできません。判断基準も異なります。
健康保険の扶養家族でないからと言って、所得税の扶養親族にならないということもなく、健康保険の扶養家族でも、所得税の扶養親族にならないという方もたくさんいます。。。その逆も有ります。
扶養親族(所得税)の判断は、その年の12月31日の現状と、その年1年間の所得で判断します。
扶養家族(健保)は、75歳になったときから後期高齢者医療制度の被保険者になるため、扶養家族からは外されます。これは年齢制限によるものですが。。。
収入判断は、その時からの見込額。で判断しますので過去の収入は含めません。
極端な話、H29.1月1日で75歳になれば、H29.1月1日で健康保険の扶養からはずれるが、H29年の所得税の扶養はそのH29年1月1日~12月31日までの所得が増えない限り、そのまま扶養になっている、ということになります。。
年末調整において、母親の今年の年間所得が扶養親族に該当する範囲’(38万円以下)であれば、所得税上、扶養から外れたとは言いません。
社会保険の扶養からは外れた状態と思いますが、所得税における扶養と社会保険における扶養とは制度がことなります。
これまで、扶養になっていて年間の収入が変更がない場合には、本年も扶養控除の対象になっている可能性はあります。株式や不動産所得等によって扶養から外れることも有りますので、記載すべきかどうかは、控除対象扶養親族に該当するかどうかで判断してください。
扶養控除(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
> 従業員が、お母様を扶養に入れていたのですが、お母様の年齢が8/30に75歳となり、8/31に扶養でなくなりました。(健康保険被扶養者(異動)届)が届いております。
> この場合、今回の年末調整の扶養の欄には、お母さまは記載するのでしょうか。
> 初歩的な質問で申し訳ございませんが、何卒宜しく致します。
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