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著者 NZY さん
最終更新日:2017年12月01日 19:45
いつもお世話になっております。 弊社従業員で、夫と離婚し、現在娘と孫を扶養している方がいます。 お孫さんの生命保険料も支払っているそうなのですが、その保険料についても年末調整の保険料控除の対象として良いのでしょうか?? お分かりでしたらぜひ教えていただけると幸いです・・・ よろしくお願い致します。
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著者tonさん
2017年12月01日 20:12
> いつもお世話になっております。 > > 弊社従業員で、夫と離婚し、現在娘と孫を扶養している方がいます。 > > お孫さんの生命保険料も支払っているそうなのですが、その保険料についても年末調整の保険料控除の対象として良いのでしょうか?? > > お分かりでしたらぜひ教えていただけると幸いです・・・ > よろしくお願い致します。 > > こんばんは。 本人が支払っているのであれば控除対象です。 とりあえず。
著者NZYさん
2017年12月04日 12:32
> こんばんは。 > 本人が支払っているのであれば控除対象です。 > とりあえず。 tonさん 分かりました!! もやもやしていたのですっきりです。 ご回答いただきして、ありがとうございました。
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