相談の広場
おはようございます。
すみません、退職時の社会保険料の徴収について教えて頂ければと思います。
当月20日お締めの当月末払いで社会保険料については当月徴収となっています。
下記の通りの退職となった場合には、社会保険料の徴収はどのような形に
なりますか。
7/14入社
10/31退職、初月分の給料保険料が引いてあります。
10/21~10/31の給料は11/30払いの場合も2ヶ月分の保険料を払いますか。
そして、会社負担しない全額自分が払いますか。
よろしくお願い致します。
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当月徴収ですよね?
10月31日退職であれば保険料は10月分まで徴収します。
10月分の保険料は10月31日に支給された給与から徴収したはずです。
11月分の保険料は発生しないのですから11月に支給する給与から徴収しません。
・社会保険料(雇用保険料を除く)は資格喪失日の属する月の保険料は徴収しません。
・資格喪失日は特別な場合を除いて退職日の翌日です。
・当月徴収とはたとえば10月分の保険料は10月に支給される給与から徴収することをいいます(翌月徴収は10月分の保険料を11月に支給される給与から徴収する方法です)。
以上のことから、10月31日退職なら資格喪失日は翌日の11月1日ですから「資格喪失日の属する月」は11月です。11月の保険料が徴収されることはありません。
※退職時に2か月分の保険料を徴収することがあるのは翌月徴収の場合のみです。逆に入社時に2か月分の保険料を徴収することがあるのは当月徴収の場合のみです。
> そして、会社負担しない全額自分が払いますか。
会社が負担しない場合などありませんが・・・
当月徴収であればその月の末日の給与払いのときに、社会保険料は徴収されていると思いますので、そうであれば、10月末日払いの給与で10月分は徴収されていると思います。
10月31日退職であれば、10月分の社会保険料は必要ですが、11月分の社会保険料は必要ありません。当月徴収であれば、10月末日の給与支払のときに10月分が徴収されていると思いますので、それ以降で徴収はないと思いますが、給与明細等で確認していただくとよいでしょう。
> そして、会社負担しない全額自分が払いますか。
任意継続被保険者になったということでしょうか。その場合には、会社負担分はなくなりますので、自分で保険料を支払うことになりますが、任意継続の保険料は給与から天引きはされません。ご自身で納付することになります。
> おはようございます。
>
> すみません、退職時の社会保険料の徴収について教えて頂ければと思います。
> 当月20日お締めの当月末払いで社会保険料については当月徴収となっています。
> 下記の通りの退職となった場合には、社会保険料の徴収はどのような形に
> なりますか。
> 7/14入社
> 10/31退職、初月分の給料保険料が引いてあります。
> 10/21~10/31の給料は11/30払いの場合も2ヶ月分の保険料を払いますか。
> そして、会社負担しない全額自分が払いますか。
>
> よろしくお願い致します。
> 保険料25000ぐらい給料から天引きされました。
> どうして保険料こんなに高いですか。
社会保険料は、日割りではありません。その月ごとに標準月額報酬によって本人負担分の支払いが必要になります。各月における社会保険料がほとんど同じであるのであれば(8月分と9月分で改定により保険料が異なっている可能性があります)、おそらく問題なく処理されていると思います。
なので支払われる給与が5日分でも0日分でも社会保険料の徴収が必要な月であれば社会保険料は徴収されます。
7/31の給与からは、社会保険料が徴収されていますか?もしされてないのであれば、翌月徴収かと思います。
7/31の給与からも社会保険料が徴収されているのであれば、11/30の給与からは徴収されないでしょうから、会社の経理担当にご連絡ください。
> 申し訳ございません、7/14入社、7/14〜7/20の分は7/31お支払い
> 7/21〜8/20の給料が8/31お支払い
> 10/31退社10/21ー10/31の給料が11/30お支払い、5日分の給料が5万ぐらいですけど、保険料25000ぐらい給料から天引きされました。
> どうして保険料こんなに高いですか。
> よろしくお願い致します。
> 申し訳ございません、7/14入社、7/14〜7/20の分は7/31お支払い
> 7/21〜8/20の給料が8/31お支払い
> 10/31退社10/21ー10/31の給料が11/30お支払い、5日分の給料が5万ぐらいですけど、保険料25000ぐらい給料から天引きされました。
> どうして保険料こんなに高いですか。
> よろしくお願い致します。
当月徴収ということだけで、書き込みます。。。
7月14日入社・・・健康保険、厚生年金の資格取得。
7月14日~20日までの給与・・・7月31日支給(7月分の社会保険料天引き)
7月21日~8月20日までの給与・・・8月31日支給(8月分の社会保険料天引き)
8月21日~9月20日までの給与・・・9月30日支給(9月分の社会保険料天引き)
9月21日~10月20日までの給与・・・10月31日支給(10月分の社会保険料天引き)
10月21日~10月31日までの給与・・11月30日に支給?(天引きなし。。)
となります。
給与明細書が有るのであれば、入社当初の給与明細書を確認してください。
そして、本当に当月徴収であれば、7月31日支給分の給与からも社会保険料が引かれているはずです。11月末にしきゅうされた給与について、会社に言って控除分を返してもらうようにしましょう。
他の方の回答にもありますが、
社会保険料は月単位のみの徴収となります。日割り計算はありません。
再度、会社に確認された方が良いでしょう。
> 申し訳ございません、7/14入社、7/14〜7/20の分は7/31お支払い
> 7/21〜8/20の給料が8/31お支払い
> 10/31退社10/21ー10/31の給料が11/30お支払い、5日分の給料が5万ぐらいですけど、保険料25000ぐらい給料から天引きされました。
> どうして保険料こんなに高いですか。
> よろしくお願い致します。
当月徴収ということだけで、書き込みます。。。
7月14日入社・・・健康保険、厚生年金の資格取得。
7月14日~20日までの給与・・・7月31日支給(7月分の社会保険料天引き)
7月21日~8月20日までの給与・・・8月31日支給(8月分の社会保険料天引き)
8月21日~9月20日までの給与・・・9月30日支給(9月分の社会保険料天引き)
9月21日~10月20日までの給与・・・10月31日支給(10月分の社会保険料天引き)
10月21日~10月31日までの給与・・11月30日に支給?(天引きなし。。)
となります。
給与明細書が有るのであれば、入社当初の給与明細書を確認してください。
そして、本当に当月徴収であれば、7月31日支給分の給与からも社会保険料が引かれているはずです。11月末にしきゅうされた給与について、会社に言って控除分を返してもらうようにしましょう。
他の方の回答にもありますが、
社会保険料は月単位のみの徴収となります。日割り計算はありません。
再度、会社に確認された方が良いでしょう。
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