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労務管理

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社会保険資格異動届 扶養者の喪失日について

著者 yu-higa さん

最終更新日:2017年12月05日 10:39

年末調整の作業をしていたところ、ある社員のお子様(20才)が7月より就職をしていたことが分かりました。
その就職先で社会保険に加入しているそうで、その社員の扶養から抜けないといけないんですが、その場合異動届の被扶養者でなくなった日の欄には7月まで遡った日付を記載しても問題はないでしょうか?

分かる方がおりましたら、ご回答をお願い致します。

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Re: 社会保険資格異動届 扶養者の喪失日について

著者ぴぃちんさん

2017年12月05日 12:39

喪失届は必要ですが、2か月以上経過しているので、それ以外にも手続きのための書類が必要かどうかを、健康保険組合もしくは年金事務所に確認されてください。
もし、これまでに健康保険証を使用しているのであれば、喪失以降の健康保険負担分の返金は必要です。



> 年末調整の作業をしていたところ、ある社員のお子様(20才)が7月より就職をしていたことが分かりました。
> その就職先で社会保険に加入しているそうで、その社員の扶養から抜けないといけないんですが、その場合異動届の被扶養者でなくなった日の欄には7月まで遡った日付を記載しても問題はないでしょうか?
>
> 分かる方がおりましたら、ご回答をお願い致します。
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