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事業所税の税効果について

著者 勉強させていただきます さん

最終更新日:2017年12月14日 01:16

税効果会計の対象となるのは利益を課税標準とする税金」
このフレーズをいろいろなサイトで見るのですが、これは利益を課税標準としない事業所税のような税金については、費用計上時期と損金参入時期に相違がある場合においても、繰延税金資産を計上してはいけないという意味でしょうか?
有価証券報告書繰延税金資産の内訳注記を見ると事業所税は載っている事例が多々あるのですが。。

上記フレーズの意味をご存知の方はご教授いただけませんでしょうか
申し訳ございません

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Re: 事業所税の税効果について

著者プログレス合同会社さん

2017年12月15日 10:42

事業所税は利益を課税標準としていませんので、税効果会計の対象とはなりません。

> 有価証券報告書繰延税金資産の内訳注記を見ると事業所税は載っている事例が多々あるのですが。。

載っているいるのは事業所税ではなく事業税ではありませんか?

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