相談の広場
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条で、昔学生の時に学んだ、「商法中署名すべき場合に関する法律」が廃止となりましたが、これの代換規程は会社法のどの部分なのでしょうか?年配のため探すのが面倒です。どなたかお教えください。
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こんにちは、行政書士の武田です。
代替は2種類でされています。
一つ目は改正後の商法32条です。
ここで、『この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。』とされています。
また、会社法については、個別の条文に記載されています。
例
・旧商法第260条の4第3項
議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ出席シタル取締役及監査役之ニ署名スルコトヲ要ス
と、定められており『商法中署名・・・』の適用により、記名押印で代替が認められていました。
・会社法第369条第3項
取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない
とされ、個別の条文の中に『記名押印』が規定されました。
以上、ご参考になれば幸いです。
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