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派遣社員の救急対応について

著者 mm0014 さん

最終更新日:2017年12月20日 01:24

人事部に派遣で就業している者です。
勤務地が離れている部署で就業時間中に派遣社員が倒れてしまい 救急車を呼んだらしいのですが、管理職を含め社員側は業務から離れられないと言い出し、結局、同じ派遣社員を救急車に同乗させ付き添わせたと事後報告を受けました。
直ぐに派遣元にも連絡はしたのですが、先ずは派遣先の責任としてこんな対応で良かったのでしょうか。
本来、管理職責任者かせめて社員が同乗し対応するべきだと思うのですが。

付き添う側になった派遣の方め派遣契約なのですが、本人以外の派遣社員の契約と勤怠を管理しています。だからと言って、救急対応は範疇外ではないでしょうか。

社員が全員不在なら仕方ない部分はありますが。

人事部長に進言したいのでアドバイス頂けたらと思います。

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Re: 派遣社員の救急対応について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年12月20日 10:07

派遣労働者に関する法的責任の所在については、基本、次のように考えられます。
原則は派遣元が責任を負いますが、「派遣先が業務遂行上の具体的指揮命令を行い、労働の場における設備等の管理も行っているため」、一定事項については、派遣先を事業主とみなします。
派遣先が就労場所ですから、労働者の危険・健康障害防止措置は、当然、派遣先が講じます。派遣労働者が倒れた原因が業務にあるのか、私病にあるのか分かりませんが、私病であっても、自社の社員であれば、「最速・最良の救急措置」を受けられるように手配したところだと思います。自社の危機対応マニュアル(そういうものが整備されているとして)にしたがって、あらかじめ定められた担当者が対応を図るのが普通でしょう。
ただし、必ず自社の従業員が処置しなければいけないかというと、誰かに依頼することでも、責任を果たしたことにはなります。その場の状況で(勤務場所から離れていた等の原因で)、他の派遣社員に頼むのがやむを得ない、または最善の選択であれば、それはそれでありという理屈は成り立ちます。しかし、派遣先も、後からでも病院に行き、事情を確認し、必要な事項は記録しておく等の対応は必要でしょう(後から、責任の所在が追及される等の事態に備え)。







> 人事部に派遣で就業している者です。
> 勤務地が離れている部署で就業時間中に派遣社員が倒れてしまい 救急車を呼んだらしいのですが、管理職を含め社員側は業務から離れられないと言い出し、結局、同じ派遣社員を救急車に同乗させ付き添わせたと事後報告を受けました。
> 直ぐに派遣元にも連絡はしたのですが、先ずは派遣先の責任としてこんな対応で良かったのでしょうか。
> 本来、管理職責任者かせめて社員が同乗し対応するべきだと思うのですが。
>
> 付き添う側になった派遣の方め派遣契約なのですが、本人以外の派遣社員の契約と勤怠を管理しています。だからと言って、救急対応は範疇外ではないでしょうか。
>
> 社員が全員不在なら仕方ない部分はありますが。
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> 人事部長に進言したいのでアドバイス頂けたらと思います。

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