相談の広場
弊社の決算が10月でして、
年明けの1月から役員報酬金額の変更をすることに決定しました。
代表取締役が旦那さんで妻の私は取締役役員です。
今まで代表取締役が月額役員報酬300,000円,
取締役の妻の私が、月額役員報酬50,000円の支給金額でした。
そのため妻の私は、厚生年金を第3号被保険者として加入手続きをしておりました。
決算が終わり、税理士さんと相談の上、1月から月額役員報酬金額が、代表取締役(旦那さん)1,000,000円
取締役(私)500,000円 と変更に決定したんですが、
金額的に、第3号被保険者→第1号被保険者になるかとおもうんですが、
いつのタイミングで変更の手続きをすれば良いのでしょうか?
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> 弊社の決算が10月でして、
> 年明けの1月から役員報酬金額の変更をすることに決定しました。
> 代表取締役が旦那さんで妻の私は取締役役員です。
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> 今まで代表取締役が月額役員報酬300,000円,
> 取締役の妻の私が、月額役員報酬50,000円の支給金額でした。
> そのため妻の私は、厚生年金を第3号被保険者として加入手続きをしておりました。
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> 決算が終わり、税理士さんと相談の上、1月から月額役員報酬金額が、代表取締役(旦那さん)1,000,000円
> 取締役(私)500,000円 と変更に決定したんですが、
> 金額的に、第3号被保険者→第1号被保険者になるかとおもうんですが、
> いつのタイミングで変更の手続きをすれば良いのでしょうか?
>
3号(国年3号で、厚年3号はない)から1号ではなく、国年2号(厚生年金被保険者)となります。
資格取得条件になるのであれば、資格取得日から、、、になります。
報酬が変わるとき(支払われる日ではない)から、、、たぶん1月の報酬からであれば1月1日からか、仕事はじめの日か。。。
健康保険証も変わりますので、資格取得日以降に被扶養者の健康保険証を使わないようご注意ください。
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