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年末調整後の死亡退職について

著者 まっち_ さん

最終更新日:2017年12月29日 17:03

お世話になります。

給与業務における年末調整処理についてお伺いさせてください。


12月20日が最終の給与で、
年末調整結果にて算出した過不足税額を含めた給与を支払っております。


その後、12月28日に死亡退職した
方がいた場合、再年末調整で実施する事はございますでしょうか?

お手数をお掛けしますが
どうぞ、よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整後の死亡退職について

著者tonさん

2017年12月29日 17:39

> お世話になります。
>
> 給与業務における年末調整処理についてお伺いさせてください。
>
>
> 12月20日が最終の給与で、
> 年末調整結果にて算出した過不足税額を含めた給与を支払っております。
>
>
> その後、12月28日に死亡退職した
> 方がいた場合、再年末調整で実施する事はございますでしょうか?
>
> お手数をお掛けしますが
> どうぞ、よろしくお願いいたします。
>
>

こんばんは。
支給給与後に支払う給与があるのであれば再年調でしょう。
支給20日で〆が何時なのか不明ですが20日支給の〆以後に支払の発生する給与の支給があるのかどうかでしょうね。
なければ特にすることはありません。
例 末締め翌20日支給の場合12月の変動給与の支払いがあるのかどうかですね。
とりあえず。

Re: 年末調整後の死亡退職について

著者まっち_さん

2017年12月29日 19:17

算定期間が前月末締め当月払いなので
固定賃金も変動賃金も12月分は1月20日給与での支払いとなります。

今回死亡退職されておりますので
月給与では所得税を算出しないようにする認識です。

その場合は再年末調整は必要ないと考えておりますが
認識に相違ございますでしょうか。

勉強不足で申し訳ございません。

以上、よろしくお願いいたします。

Re: 年末調整後の死亡退職について

著者tonさん

2017年12月29日 20:47

> 算定期間が前月末締め当月払いなので
> 固定賃金も変動賃金も12月分は1月20日給与での支払いとなります。
>
> 今回死亡退職されておりますので
> 1月給与では所得税を算出しないようにする認識です。
>
> その場合は再年末調整は必要ないと考えておりますが
> 認識に相違ございますでしょうか。
>
> 勉強不足で申し訳ございません。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。

こんばんは。
死亡後給与を翌月(今回は翌年)支給であれば再年調は不要になります。
事業所によっては退職時には〆に関係なく支給するところもありますのでその確認でした。
特に年調時は翌年は退職不在(普通・死亡に関わらず)の為年内精算するところがありますので。
とりあえず。

Re: 年末調整後の死亡退職について

著者まっち_さん

2017年12月29日 21:01

ご丁寧なご返信ありがとうございました。
参考になりました。
本当にありがとうございます。

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