相談の広場
同様の質問が既出ならお詫びします。
当方の会社では、以下の2つの就業規則により、全員
①定めのない職員…60歳年度末定年、再雇用65歳年度末
②嘱託、パート職員(1年更新のもの)…同上
と定めています。今回、無期転換職員を新たに②の規則の中に位置づけるのですが、(第2種計画認定も提出します)
人手不足などもあり、パート職員の中で、必要性に応じて65歳年度末到達後にも契約を続けてもらいたい職員が時々あります。今までは適宜甲乙の話し合いにより、トラブル等なく勤務を継続、満了してきましたが、無期転換との兼ね合いが解りかねております。
今後、66歳以上の者で無期転換の対象外と位置づけ、1年毎に契約できる方法などありますでしょうか?規則や契約書、通知書での留意点や記載例など頂ければありがたいです。ご理解のほど、よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 当方の会社では、以下の2つの就業規則により、全員
> ①定めのない職員…60歳年度末定年、再雇用65歳年度末
> ②嘱託、パート職員(1年更新のもの)…同上
> と定めています。今回、無期転換職員を新たに②の規則の中に位置づけるのですが、(第2種計画認定も提出します)
この中の「無期転換職員を新たに②の規則の中に位置づける」というのがイマイチわかりませんが、そのまま流します。
つまり問われているのは、65歳までなんだけどもそれを超えて継続雇用する者も出てくるだろう。その場合に「無期転換申込権」を行使できなくする方法はないか?とのことですよね。一度60歳で同社にて定年を迎えた後、継続雇用する場合は「第2種計画認定」にて申込権が発生しません。問題は定年の60歳では有期雇用であって、その後に無期転換する場合ですよね。これは第二定年を設けるしかないでしょう。その年令をいつにするかは、会社が何歳まで雇用するかによります。
これ以外の方法で、無期転換ルールを適用させない方法はありません。ただこれに対する指南方法が幾つか紹介されていますが、どれもグレーと呼ばれるものであり、実際に運用し始めて判例が重なってからの判断となりますので、現段階では何とも言えません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]