相談の広場
当社は取締役A・B・C(Aが代表)の株式会社です。この度A・Bが辞任し、(Aは代表、取締役ともに辞任)D・Eが新たに就任、Dが代表に就くことになり、それと同時に本店移転(管轄内)をすることになりました。
そこで登記申請に必要な書類と代表取締役の選定なのですが、まず代表取締役の選定方法で、当社は設立時は取締役会設置会社でしたが、数年前に廃止の登記をしています。設立時の定款には代表の選定方法は「取締役会の決議によって取締役の中から選定する」になっています。つまり取締役会は廃止したけど代表取締役の選定方法については変更してない?ということなのでしょうか。
なので今回用意する書類は、
・株式会社変更登記申請書
・臨時株主総会議事録(取締役の辞任に伴う改選の件を記載、議事作成者が捺印)
・辞任届(A・B分)
・就任承諾書(D・E分)
・決議書(代表の選定、C・D・Eが実印で捺印)
・印鑑証明書(C・D・E分)
・印鑑届出書(今までの印鑑を引き継ぐ)
・株主リスト(議決権割合が2/3に達するまでの株主を記載?)
・取締役決定書(本店移転の件)
上記で合っていますでしょうか。
特に間違っているかな?と思うのが議事録の捺印部分と代表の選定についての決議書の部分です。議事録は出席取締役全員が実印を押印でしょうか?それとも認印を押印でしょうか?
今まで本店移転登記しかしたことがないので今回のような変更登記は初めてでわからないことが多く・・・
ご教授をお願いいたいます。
スポンサーリンク
> 取締役会設置会社でしたが、数年前に廃止の登記をしています。
廃止の総会決議をした時に、代取選定方法の定款変更もしてあるはずです。時の総会議事録をあさってください。
取締役会非設置会社の代取の決め方を、定款にどううたったかで、論点てんこ盛りです。辞任届も同様。ですので、司法書士といった専門家の門をたたいてください。
わかる範囲で、辞任届Aは、個人実印+個人印鑑証明 か、会社実印を押すことで、個人実印に替えられます。会社登録印がない時間帯の決定書ですので、押印義務者全員の個人実印+個人印鑑証明でしょう。
あとは、先にのべた理由で、5くらいのシナリオが可能です(どのシナリオをたどったかで申請書の書きかも違ってくる)ので、専門家と打ち合わせですね。
当方は財団で株式会社ではありませんので、登記申請が違うかもしれませんが・・・
新任の方の登記の際は「就任承諾書」「印鑑証明書」「経歴書」以外にもここ最近「住民票」が必要であると司法書士の方から書類をそろえるよう指摘がありました。
法務局にて問い合わせていただくとよろしいかと思います。
> 当社は取締役A・B・C(Aが代表)の株式会社です。この度A・Bが辞任し、(Aは代表、取締役ともに辞任)D・Eが新たに就任、Dが代表に就くことになり、それと同時に本店移転(管轄内)をすることになりました。
> そこで登記申請に必要な書類と代表取締役の選定なのですが、まず代表取締役の選定方法で、当社は設立時は取締役会設置会社でしたが、数年前に廃止の登記をしています。設立時の定款には代表の選定方法は「取締役会の決議によって取締役の中から選定する」になっています。つまり取締役会は廃止したけど代表取締役の選定方法については変更してない?ということなのでしょうか。
> なので今回用意する書類は、
>
> ・株式会社変更登記申請書
> ・臨時株主総会議事録(取締役の辞任に伴う改選の件を記載、議事作成者が捺印)
> ・辞任届(A・B分)
> ・就任承諾書(D・E分)
> ・決議書(代表の選定、C・D・Eが実印で捺印)
> ・印鑑証明書(C・D・E分)
> ・印鑑届出書(今までの印鑑を引き継ぐ)
> ・株主リスト(議決権割合が2/3に達するまでの株主を記載?)
> ・取締役決定書(本店移転の件)
>
> 上記で合っていますでしょうか。
> 特に間違っているかな?と思うのが議事録の捺印部分と代表の選定についての決議書の部分です。議事録は出席取締役全員が実印を押印でしょうか?それとも認印を押印でしょうか?
> 今まで本店移転登記しかしたことがないので今回のような変更登記は初めてでわからないことが多く・・・
> ご教授をお願いいたいます。
> 新任の方の登記の際は「就任承諾書」「印鑑証明書」「経歴書」以外にもここ最近「住民票」が必要であると司法書士の方から書類をそろえるよう指摘がありました。
>
> 法務局にて問い合わせていただくとよろしいかと思います。
上記補足します。
最近変更になった新たに役員に就任される方の本人確認書類が必要とのことです。
住民票もしくは運転免許証等、住所氏名等が分かるものが必要です。
当社は、免許証に本人と相違ない旨一筆いれて、印鑑を押して添付し登記しました。
参考に法務省の当該ページ書き込みます。
平成27年2月27日(金)から,設立の登記又は取締役,監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には,取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。ただし,登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は,除きます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]