相談の広場
最終更新日:2018年01月18日 11:57
こういったことに関して無知ですので、教えて下さい。
2017年12月13日でアルバイト退社致しました。(自己都合)
前職は約1年8ヶ月働いていました。
1日8時間、公休日数は月により異なりますが、だいたい週休2日
退職に関しては、3ヶ月前から上司に相談をして退職月を決定しました。(その時点で、何日を退職日とするかは決めていませんでした)
又、その際に残っている有給をすべて消化したい旨も伝え、了承を頂いてます。
昨年11月末の時点で有給日数が13日ありましたので、12月に全て消化をして退職するという話だったのですが、明確な退職日を決めていなかったので、上司に『12月の何日を退職日とすれば良いですか?』と確認したところ
上司から「12月1日から12月13日で今残っている有給日数13日分消化になるから、退職日は12月13日でいいんじゃないか」と言われたので、退職届にも退職日を12月13日と書いて提出しました。
今年1月の15日に、12月の有給分の給料が振り込まれていたので勤怠明細を確認したところ
【基準日数 22日 有休日数 9日 公休日数 4日 年休残数 4日】
と記載されていました。
すでに12月13日付で退職届も提出し、任意保険手続きも済ませている状態なのですが、これは残りの有給4日分は支払われないということでしょうか?
もし仮に上司に退職日を相談した際、退職日が別の日にちだったら有給13日を全て消化できたのでしょうか?
分かりづらい文章かと思いますが、初めての事なので教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
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正確ではないかもしれませんので、推測として。
アルバイトで週5日勤務の契約ではありませんでしたか。もしくは、基本として、週5日出勤2日休日、であったかな、と思われます。
そもそも、休日は労働日ではありませんので、有給休暇を消化することはできません。
仮定して、週5日勤務、週2日休日として、勤務したとすれば、
12月13日までに、
勤務日→有給休暇で処理
休日→そのまま休日
で処理して、本人が希望した12月13日をもって退職したものと思います。
ゆえに、休日相当の日数の分の有給休暇を残して退職された、ということになろうかと思います。
有給休暇は勤務日に対して消化することになるので、12月を13日分出勤した後に退職であれば使い切ることは可能であったかと思われます(それが何日であるのかは、本人が確認して、退職日を届け出ることになります)。
> こういったことに関して無知ですので、教えて下さい。
>
> 2017年12月13日でアルバイト退社致しました。(自己都合)
>
> 前職は約1年8ヶ月働いていました。
> 1日8時間、公休日数は月により異なりますが、だいたい週休2日
>
> 退職に関しては、3ヶ月前から上司に相談をして退職月を決定しました。(その時点で、何日を退職日とするかは決めていませんでした)
> 又、その際に残っている有給をすべて消化したい旨も伝え、了承を頂いてます。
>
> 昨年11月末の時点で有給日数が13日ありましたので、12月に全て消化をして退職するという話だったのですが、明確な退職日を決めていなかったので、上司に『12月の何日を退職日とすれば良いですか?』と確認したところ
> 上司から「12月1日から12月13日で今残っている有給日数13日分消化になるから、退職日は12月13日でいいんじゃないか」と言われたので、退職届にも退職日を12月13日と書いて提出しました。
>
> 今年1月の15日に、12月の有給分の給料が振り込まれていたので勤怠明細を確認したところ
> 【基準日数 22日 有休日数 9日 公休日数 4日 年休残数 4日】
> と記載されていました。
>
> すでに12月13日付で退職届も提出し、任意保険手続きも済ませている状態なのですが、これは残りの有給4日分は支払われないということでしょうか?
>
> もし仮に上司に退職日を相談した際、退職日が別の日にちだったら有給13日を全て消化できたのでしょうか?
>
> 分かりづらい文章かと思いますが、初めての事なので教えていただけると助かります。
> よろしくお願い致します。
> ご返信くださいましてありがとうございます。
>
> ちなみに、理解不足で質問ばかり申し訳ないのですが、、、
>
> 12月1日〜13日までの13日分を有給申請して、12月は一度も出勤していないのですが、
> 会社側として契約の週休2日とらせるために13日の中で4日分を公休扱いにして有給日数を9日にされたのでしょうか?
>
原則、有給休暇の取得は、あなたの労働義務のある労働日のみとなります。
退職するしないにかかわらず、通常勤務すると予定されている日であれば有給休暇の請求はできます。
12月13日に退職する、、、という届け出があったため、
12月13日まで通常勤務する場合の勤務日数について有給休暇請求が認められたと推測されます。。。。
まー店長の話し方だと、店長も制度を熟知していなかったのでは?と思われます。
理解の上では、70n8さんと店長さんの理解が誤っていたかな、と思います。
①有給休暇が13日残っていた。
②なので13日に有給休暇が消化しきると思い込んだ。
③ゆえに、12月13日付で退職度届けを提出して受理された。
④12月の勤務表が週2日の休日をもって作成された。
⑤出勤予定日に有給休暇を消化した(休日に有給休暇は消化できません)。
⑥12月13日までに、会社の休日が4日、出勤日が9日であった。ゆえに、9日については、有給休暇を消化して、12月13日に退職した。
上記の状況であるかと思います。12月は有給休暇と休日のため、実労働時間はゼロになっていることで問題はありません。
4日を公休としたのでなく、11月や10月を確認していただくと理解できるかと思いますが、労働日は毎日でなく、週5日であり、その日に有給休暇を消化した、ことになっているのでしょう。
13日まるまる消化したかったのであれば、13労働日が必要になります。
> ご返信くださいましてありがとうございます。
>
> ちなみに、理解不足で質問ばかり申し訳ないのですが、、、
>
> 12月1日〜13日までの13日分を有給申請して、12月は一度も出勤していないのですが、
> 会社側として契約の週休2日とらせるために13日の中で4日分を公休扱いにして有給日数を9日にされたのでしょうか?
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