相談の広場
先日会社で私の在勤手当の支払漏れが発覚いたしました。
理由は総務が私の育児休職の期間外した在勤手当を、復職後再申請するのを忘れていた為で、復職後約4年間未払いでした。
総務が気づき私に連絡が入りましたが、産休後引越ししており、給料明細はWEB上での確認になるため、気になる時以外私は見ることはなく、しかも3ヶ月に1度の支給なので、今まで無支給には全く気付きませんでした。
当然後日纏めて支払われるものと思っておりましたが、数ヶ月待たされた後、結果は支払えないという本社の決定でした。
理由は残業代などの未払金の時効は2年間であるということ、さらに在勤手当のような手当に対してはその対象ではないという理由で、遡って支払いはしないといことでした。
私が申請忘れしたならともかく、本来総務がする仕事ですので、総務の人為的なミスによるものです。
引越しや転勤による在勤手当や定期代などの振込額の相違は、過去に社内で耳にしたことはあります。多く振り込まれた場合、当然返金か翌月の給与で相殺されているはずなのに、過去の支払漏れは支払えないというのがどうしても納得できません。
在勤手当の支払漏れについて、果たしてこれが一般的な会社の対応になるのでしょうか?
私が請求する権利は全くないのでしょうか?
是非ご意見をお伺いできればと思います。
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在勤手当という手当が、本来であれば支給されるべき手当であれば、支払ってもらうことはできるでしょうね。
ただし、給与を請求できる権利の時効は2年になります。
未払いの給与を支払ってもらえないおであれば、労基署にご相談ください。
あと、給与は毎月支払われなければなりませんので、3か月分をまとめて支払うことも違法な状況であるといえます。
> 先日会社で私の在勤手当の支払漏れが発覚いたしました。
> 理由は総務が私の育児休職の期間外した在勤手当を、復職後再申請するのを忘れていた為で、復職後約4年間未払いでした。
> 総務が気づき私に連絡が入りましたが、産休後引越ししており、給料明細はWEB上での確認になるため、気になる時以外私は見ることはなく、しかも3ヶ月に1度の支給なので、今まで無支給には全く気付きませんでした。
> 当然後日纏めて支払われるものと思っておりましたが、数ヶ月待たされた後、結果は支払えないという本社の決定でした。
> 理由は残業代などの未払金の時効は2年間であるということ、さらに在勤手当のような手当に対してはその対象ではないという理由で、遡って支払いはしないといことでした。
> 私が申請忘れしたならともかく、本来総務がする仕事ですので、総務の人為的なミスによるものです。
> 引越しや転勤による在勤手当や定期代などの振込額の相違は、過去に社内で耳にしたことはあります。多く振り込まれた場合、当然返金か翌月の給与で相殺されているはずなのに、過去の支払漏れは支払えないというのがどうしても納得できません。
> 在勤手当の支払漏れについて、果たしてこれが一般的な会社の対応になるのでしょうか?
> 私が請求する権利は全くないのでしょうか?
> 是非ご意見をお伺いできればと思います。
> 先日会社で私の在勤手当の支払漏れが発覚いたしました。
> 理由は総務が私の育児休職の期間外した在勤手当を、復職後再申請するのを忘れていた為で、復職後約4年間未払いでした。
> 総務が気づき私に連絡が入りましたが、産休後引越ししており、給料明細はWEB上での確認になるため、気になる時以外私は見ることはなく、しかも3ヶ月に1度の支給なので、今まで無支給には全く気付きませんでした。
> 当然後日纏めて支払われるものと思っておりましたが、数ヶ月待たされた後、結果は支払えないという本社の決定でした。
> 理由は残業代などの未払金の時効は2年間であるということ、さらに在勤手当のような手当に対してはその対象ではないという理由で、遡って支払いはしないといことでした。
> 私が申請忘れしたならともかく、本来総務がする仕事ですので、総務の人為的なミスによるものです。
> 引越しや転勤による在勤手当や定期代などの振込額の相違は、過去に社内で耳にしたことはあります。多く振り込まれた場合、当然返金か翌月の給与で相殺されているはずなのに、過去の支払漏れは支払えないというのがどうしても納得できません。
> 在勤手当の支払漏れについて、果たしてこれが一般的な会社の対応になるのでしょうか?
> 私が請求する権利は全くないのでしょうか?
> 是非ご意見をお伺いできればと思います。
こんばんは。
確かに訴求請求の時効は2年ですが会社が時効を持ち出すのであれば過去2年分は時効にはなっていませんので少なくとも2年分は請求できると思いますので請求権利はあります。
本人の明細確認を怠っているミスももちろんありますが会社の支給漏れミスでもありますので請求権利はあると思います。
また会社のいい分の「その対象ではない」というのは何の対象と考えているのでしょうね。隔月支給の手当ですから確実な支給手当の一環ですので手当の支給漏れの範疇でしょう。
であれば時効対象に該当する給与の一部と考えるのが普通かとも思います。
最悪労基署への相談もアリなんだろうなとも思いますね。
とりあえず。
毎月支給される手当ではなく、3ヶ月毎に支給されるという珍しい手当であったため、会社も再支給手続きに間違いがあったのだろうと推測されます。
さて、3ヶ月毎といえども賃金規程に規定された手当であれば、当然に支給する義務が会社にはあります。遡って支給されることは言うまでもありません。
では次に時効の問題です。2年以内はともかくそれを超えた部分の時効は成立するのでしょうか。この場合、当人が請求して初めて支給される手当ではなく、一定の条件が整えば当人の請求を待たずして会社が支給すべき手当とします。
判例を紐解いてみると、実は支給を命じたものとそうでないのと2種類ありました。幾つかの例をみると、弁護士も2年を超えてでも支給せよという考えが多いようです。
会社の瑕疵による未支給が発生した場合は、やはり支給すべき時期に遡って支給することが、その後の社員との信頼関係においてもよさそうです。
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