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税務管理

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加給年金の受給開始日/期間及び妻の厚生年金の受給権利について

最終更新日:2018年01月24日 10:45

いつも大変お世話になります。

以前、投稿させて頂いた時には、皆様からとても解りやすくお教えいただきました。
この場をお借りして感謝を申し上げます。

お教えいただきたいのは、

条件です
・本人 昭和31年8月23日生まれ 厚生年金34年間加入
・妻   昭和47年12月19日生まれ 厚生年金14年間加入し 今は主婦でパートです
・子供1 平成19年7月8日生まれ 
・子供2 平成20年12月29日生まれ 

になります。

・本人は、会社の規定により平成28年8月末日に定年退職しその後2年間の契約
 1年毎の契約社員として平成30年8月末日までの勤務で再雇用中です。

御教授して頂きたいのは、

Q1.本人に加給年金をもらえるとのことですが、本人が何歳から、だれの加給年金
   を、いくらの金額を、いつまでの期間まで 頂けるのですか。

Q2.また、厚生年金の受給可能な納入期間が、20年間~10年間に平成29年?に変
   更になったとのことですが、この場合、妻への厚生年金の受給権利はどのように
   なるのですか?
   本人に、妻の厚生年金の受給権利に関係なく、加給年金が受給されるの
   ですか?

長々となり申し訳ありませんが、解らないので御教授して頂ければと思い投稿させて頂きました。

宜しくお願いいたします。


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Re: 加給年金の受給開始日/期間及び妻の厚生年金の受給権利について

著者村の平民さん

2018年01月24日 11:59

① 質問内容は、個人の主義主張によって各種各様があるものでなく、完全に制度の解説です。年金事務所で夫妻の年金手帳を示して相談されることをお勧めします。

② 年金に詳しい社会保険労務士や年金事務所の職員でさえ、自分の年金については年金機構のコンピューターを操作しなければ分からないとさえ言われています。

Re: 加給年金の受給開始日/期間及び妻の厚生年金の受給権利について

> ① 質問内容は、個人の主義主張によって各種各様があるものでなく、完全に制度の解説です。年金事務所で夫妻の年金手帳を示して相談されることをお勧めします。
>
> ② 年金に詳しい社会保険労務士や年金事務所の職員でさえ、自分の年金については年金機構のコンピューターを操作しなければ分からないとさえ言われています。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
お世話になります。
村の平民さん

御連絡ありがとうございました。

それほど、難解なものとは思いませんでした。
コンピューターが、故障したり、サイバー攻撃されたら
と思うとゾットします。
年金事務所に行って聞ききます

Re: 加給年金の受給開始日/期間及び妻の厚生年金の受給権利について

著者とら子さん

2018年02月25日 12:15

その後疑問は解決されたでしょうか。
下記のあたまにhをつけてごらんください
ttp://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

ここを読んでもわからなければ、再度わからない点をしめして質問されればお答えできると思います。

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