相談の広場
お世話になります。
教えていただけるでしょうか。
体調不良で、傷病手当を日額5,780円受けていました。
既に、会社は退職しており国民健康保険に加入しております。
12月15日に傷病手当が満了することになり、夫の扶養に入ります。
その場合、国民健康保険は12月15日で終了。健康保険は12月16日からになるのでしょうか。
傷病手当最終の12月は、日額5,780円の15日分86,700円となり今後130万円未満となるので12月1日から夫の健康保険に加入することはできないでしょうか。
12月入院しており、高額療養費が2倍払う必要が出てきます。
よろしくお願いします。
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直接ご主人さんの加入している健康保険組合に確認していただくことがよいかと思います。
受給期間の終了をもっての場合もあったかと思いますし、支払いはその後になるので支払い月で判断する場合もあったかと思いますので、扶養になれるのかどうかは、加入予定の健康保険組合に確認してみてください。
> お世話になります。
> 教えていただけるでしょうか。
>
> 体調不良で、傷病手当を日額5,780円受けていました。
> 既に、会社は退職しており国民健康保険に加入しております。
> 12月15日に傷病手当が満了することになり、夫の扶養に入ります。
> その場合、国民健康保険は12月15日で終了。健康保険は12月16日からになるのでしょうか。
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> 傷病手当最終の12月は、日額5,780円の15日分86,700円となり今後130万円未満となるので12月1日から夫の健康保険に加入することはできないでしょうか。
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> 12月入院しており、高額療養費が2倍払う必要が出てきます。
> よろしくお願いします。
>
ありがとうございます。
被保険者の資格
被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、年金事務所に届出をして、確認を受けることが必要です。
届出は、事業主が行うことになっています。
被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。
1.被保険者になる日(資格取得日)
a.適用事業所に使用されるようになった日
b.使用されている事業所が適用事業所となった日
c.被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日
d.任意適用事業所として認可された日
がありました。
c.被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日
に該当するのかなと思います。
12月16日からの扶養ですね。
仕方ないですが、入院費の高額療養費はそれぞれ支払わないといけないですね。
条文の確認について。
引用の条文は健保法では?
ご質問者は現在は国民健康保険の被保険者です。
国民健康保険法の適用除外に、「健康保険の規定による被扶養者」は適用除外とするとあります(6条5号)。健保の被扶養者の要件に該当(年収要件を満たす)し、夫が被扶養者の手続きをすると、国民健康保険の被保険者でなくなり、健保の被扶養者になれるという感じです。
一般論ということで(たぶん、ご質問者の調べた情報と大同小異)。
被扶養者になれるかどうか、年収の判断は原則として前年の収入を使いますが、収入状況に変化があれば、直近の状況に応じて見直します。退職とか、傷病手当金の受給、終了など。傷病手当金は受給期間が短くても「年換算」して収入を見積もります。逆にいえば、1日の単価が基準(130万円を360日で割って3611円など)をオーバーしてしまうと、受給期間中は被扶養者になれません。ですから、5780円ではアウト。
しかし、傷病手当金が終了すれば、そこでまた年収の判断が変わってくるので、基本的には扶養になれそう。しかし、具体的に何日からかといわれると、それは他の方もおっしゃるとおり、窓口で相談ということで、あまりお役に立てすみません。
> ありがとうございます。
>
> 被保険者の資格
>
> 被保険者になったときや、退職等により被保険者でなくなったときは、年金事務所に届出をして、確認を受けることが必要です。
> 届出は、事業主が行うことになっています。
> 被保険者になる日と、被保険者でなくなる日は、次のとおりです。
> 1.被保険者になる日(資格取得日)
> a.適用事業所に使用されるようになった日
> b.使用されている事業所が適用事業所となった日
> c.被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日
> d.任意適用事業所として認可された日
>
>
> がありました。
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> c.被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日
> に該当するのかなと思います。
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> 12月16日からの扶養ですね。
> 仕方ないですが、入院費の高額療養費はそれぞれ支払わないといけないですね。
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