代取辞任後の責任
代取辞任後の責任
trd-21311
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2007-04-23
雇われ代取(特定有限)を辞任し、会社を退職するにあたり、前任者としてのなんらかの責任は有るのでしょうか? 噂ですが、会社を倒産させるのにあたり、負債の責任を私に追わせようとする動きが有るみたいですが、私は代取は4ヶ月間就任し、会社は休眠状態で営業活動等はしておらず、借入は実質上のオーナー(新代表)が私の給料や固定経費の捻出のために勝手に借り入れ(オーナーのグループ会社、オーナー個人)を起していました。おそらくは私に滞納税金や先の借り入れを私に被せ、オーナーに被害のいかないように考えているようですが、実際、前代取に何か及ぶことが有るのでしょうか?ちなみに資金管理はすべてオーナーによって行われています。
著者
aki4407 さん
最終更新日:2007年04月23日 22:18
雇われ代取(特定有限)を辞任し、会社を退職するにあたり、前任者としてのなんらかの責任は有るのでしょうか? 噂ですが、会社を倒産させるのにあたり、負債の責任を私に追わせようとする動きが有るみたいですが、私は代取は4ヶ月間就任し、会社は休眠状態で営業活動等はしておらず、借入は実質上のオーナー(新代表)が私の給料や固定経費の捻出のために勝手に借り入れ(オーナーのグループ会社、オーナー個人)を起していました。おそらくは私に滞納税金や先の借り入れを私に被せ、オーナーに被害のいかないように考えているようですが、実際、前代取に何か及ぶことが有るのでしょうか?ちなみに資金管理はすべてオーナーによって行われています。
代表取締役を含め取締役を辞任した者であっても、在職中の行為については責任が追及されます。
取締役は、善管注意義務の一環として監視義務を負っています。
これは、他の取締役や代表取締役等の行為が法令、定款を遵守し、業務が適正になされることを監視する義務です。
代表取締役の立場でありながら、会社の経営を監視していなかったとなると、会社に損害が発生すれば損害賠償などの責任を負わなければならないでしょう。
さらに、実質上のオーナー(新代表)が借入金を勝手に借り入れて事業を行っていたとなると、特別背任罪で刑事責任が追及される可能性もあります。