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労務管理

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社員同士の労災について

著者 ドンペリニオン さん

最終更新日:2018年02月21日 18:52

お世話になります。

会社構内での事故です。

社員Aがお客さんの車両をバック中、社員Bが誘導していました。

社員Bは誘導している車両のバックの移動方向にいて、
他の駐車していた車両にぶつかりそうなのでストップと言ったのですが、
間に合わず社員Bがバックしている車両と駐車車両に挟まれ負傷しました。

労災として休業補償対応しているのですが、
社員Bが社員Aや会社を訴える可能性はありますでしょうか?

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Re: 社員同士の労災について

著者村の平民さん

2018年02月22日 00:16

① このような事故であっても、労災保険は適用されます。労災保険によって社員Bは各種の補償を受けることができます。

② 一般的に加害者とされるであろう社員Aには、この場合労災保険を所管する労働基準監督署からいわゆる政府求償はしません。

③ 労災保険は、被害者の損害の全てを補償するものではありません。従って、社員Bは損害の一部が補填されないことになります。

④ それ故、社員Bはその補填されない部分③について社員Aに損害賠償を請求することはあり得ます。それは社員Bの任意ですから、会社や監督署はそれを妨げることはできないと考えます。

⑤ 社員Bには酷な言い方になりますが、車両の進行方向に居て誘導する際は、車両の進行速度などに合わせて自らの安全な誘導位置を確保すべきですから、挟まれたのはその配慮が不足していたとも言えます。
 特にバックの際は、前進以上にその配慮が必要です。真後ろや真ん前に位置するのは危険です。車両の運転手側斜め後ろで運転手に手合図や声掛けが分かりやすい位置に立つべきでした。
 従って、社員Bにもいくらかの過失があったと言えるので、全額請求は無理と思います。

⑥ また、自動車販売または修理を業とするであろうと思われる貴社も、そのような際の安全確保について、労働契約法により安全配慮義務があります。
 会社も日常的にそのような際の、安全指導が不足していたとも言えます。
 それ故、社員Aに全面的に責任を負わせるのは不適当と思います。前記③の労災保険で補償されない部分と慰謝料相当は、貴社が負担した方が良いと思います。

⑦ なお、労基署と警察には遅滞なく届出をしましょう。恐らく誰も刑事罰は受けなくて済むと思います。

Re: 社員同士の労災について

著者ぴぃちんさん

2018年02月22日 06:37

負傷(怪我)については、労災ですから会社も手続きを行いその対応をされることになります。

可能性を聞かれるのであれば、業務中の怪我ですが、社員Bが社員Aや会社に落ち度があると考えるようであれば、訴えることはできるので、訴える可能性はある、になるでしょうね。



> お世話になります。
>
> 会社構内での事故です。
>
> 社員Aがお客さんの車両をバック中、社員Bが誘導していました。
>
> 社員Bは誘導している車両のバックの移動方向にいて、
> 他の駐車していた車両にぶつかりそうなのでストップと言ったのですが、
> 間に合わず社員Bがバックしている車両と駐車車両に挟まれ負傷しました。
>
> 労災として休業補償対応しているのですが、
> 社員Bが社員Aや会社を訴える可能性はありますでしょうか?

Re: 社員同士の労災について

著者ドンペリニオンさん

2018年02月22日 09:37

村の平民さん。

大変わかりやすいアドバイスありがとうございました。
大変勉強になりました。

Re: 社員同士の労災について

著者ドンペリニオンさん

2018年02月22日 09:42

ぴぃちんさん。

返信ありがとうございます。
やはりそうなんですね。

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