相談の広場
最終更新日:2018年02月23日 22:14
このところ国会で裁量労働制の問題点が取り沙汰された影響か
弊社での取り組みについて疑問を呈する社員が出てきてしまいました。
弊社は始業8:30-終業17:30としております。
一般勤務の社員の他に
A)専門型裁量労働制の社員
B)フレックス勤務(コアタイム10:00-16:00)の社員
が数人ずついます。
このA、Bを含めた全社員に対して
1)毎週月曜日8:30より全社朝礼
2)毎日8:30(月曜日のみ上記1の終了後)より部署ごとの朝礼
を行っています。
A、Bの社員が1、2に参加しなくても罰則はありませんが
止むを得ない事情が無い限り参加することになっています。
また、2に関しては業務の進捗報告と本日の予定を把握するために
行っているので、業務遂行に必要な会議であると考えています。
1、2の取り組みはA、Bの社員に対して適用してはいけないのでしょうか?
例えば、1はAのみ可、2はAとB両方可など、適用可能不可能な組み合わせが
あれば教えてください。
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裁量労働制でも、目安としての始業・終業時刻はあって(この点は、管理監督者等についても同じです)、裁量労働制の対象者もそれを踏まえて自律的に勤務すべきという意見もあるところです。
ただし、現在の論議の大元になった厚生労働省・労働政策審議会の建議(平成27年の「今後の労働時間法制等の在り方について」)では、「裁量労働制を導入しながら、出勤時間に基づく厳しい勤怠管理を行う等の実態があることに対応し、始業・終業の時刻その他の時間配分の決定を労働者にゆだねる制度であることを法定し、明確化することが適当」と述べています。
もちろん、労働者本人が「同意」すれば、定時出勤は問題なしです。しかし、罰則はなくても、「圧力をかけるような実態があれば」まずいと考えておくのが、まあ穏当ではないでしょうか。
フレックスの方は、当然、「本人の自発的同意」が前提になります。
> このところ国会で裁量労働制の問題点が取り沙汰された影響か
> 弊社での取り組みについて疑問を呈する社員が出てきてしまいました。
>
> 弊社は始業8:30-終業17:30としております。
> 一般勤務の社員の他に
> A)専門型裁量労働制の社員
> B)フレックス勤務(コアタイム10:00-16:00)の社員
> が数人ずついます。
>
> このA、Bを含めた全社員に対して
> 1)毎週月曜日8:30より全社朝礼
> 2)毎日8:30(月曜日のみ上記1の終了後)より部署ごとの朝礼
> を行っています。
>
> A、Bの社員が1、2に参加しなくても罰則はありませんが
> 止むを得ない事情が無い限り参加することになっています。
>
> また、2に関しては業務の進捗報告と本日の予定を把握するために
> 行っているので、業務遂行に必要な会議であると考えています。
>
> 1、2の取り組みはA、Bの社員に対して適用してはいけないのでしょうか?
> 例えば、1はAのみ可、2はAとB両方可など、適用可能不可能な組み合わせが
> あれば教えてください。
長谷川様、ご回答いただき誠にありがとうございます。
私は少し前に裁量労働から管理職になったのですが、裁量労働だった時期には
この朝礼の仕方で問題を感じたことが無かったのでただ慣例に従えば良いかと
考えていたのでですが状況は変わりつつあるということですね。
管理は大変になるかもしれませんが、部下とよく話し合いお互いに納得して
合意できる管理方法にしていきたいと思います。
大変お世話になりました。
ありがとうございます。
> 裁量労働制でも、目安としての始業・終業時刻はあって(この点は、管理監督者等についても同じです)、裁量労働制の対象者もそれを踏まえて自律的に勤務すべきという意見もあるところです。
> ただし、現在の論議の大元になった厚生労働省・労働政策審議会の建議(平成27年の「今後の労働時間法制等の在り方について」)では、「裁量労働制を導入しながら、出勤時間に基づく厳しい勤怠管理を行う等の実態があることに対応し、始業・終業の時刻その他の時間配分の決定を労働者にゆだねる制度であることを法定し、明確化することが適当」と述べています。
> もちろん、労働者本人が「同意」すれば、定時出勤は問題なしです。しかし、罰則はなくても、「圧力をかけるような実態があれば」まずいと考えておくのが、まあ穏当ではないでしょうか。
>
> フレックスの方は、当然、「本人の自発的同意」が前提になります。
>
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> > このところ国会で裁量労働制の問題点が取り沙汰された影響か
> > 弊社での取り組みについて疑問を呈する社員が出てきてしまいました。
> >
> > 弊社は始業8:30-終業17:30としております。
> > 一般勤務の社員の他に
> > A)専門型裁量労働制の社員
> > B)フレックス勤務(コアタイム10:00-16:00)の社員
> > が数人ずついます。
> >
> > このA、Bを含めた全社員に対して
> > 1)毎週月曜日8:30より全社朝礼
> > 2)毎日8:30(月曜日のみ上記1の終了後)より部署ごとの朝礼
> > を行っています。
> >
> > A、Bの社員が1、2に参加しなくても罰則はありませんが
> > 止むを得ない事情が無い限り参加することになっています。
> >
> > また、2に関しては業務の進捗報告と本日の予定を把握するために
> > 行っているので、業務遂行に必要な会議であると考えています。
> >
> > 1、2の取り組みはA、Bの社員に対して適用してはいけないのでしょうか?
> > 例えば、1はAのみ可、2はAとB両方可など、適用可能不可能な組み合わせが
> > あれば教えてください。
いつかいり様、ご回答いただき誠にありがとうございます。
掲示板やイントラネットの利用は確かに良さそうですね。
社内にシステムはあるのですが、あまり有効活用できていませんでした。
生産性については、部下の一括管理が出来る方が良いと昔上司に言われていた
ので、その通りだと思っていました。
よく考えたら管理職側の意見だけを優先してしまっていたのかもしれません。
フレックスもコアタイム開始か本人が出社したタイミングで朝礼をするように
してみます。
大変お世話になりました。
ありがとうございます。
> フレックスは、コアタイム開始時刻にあわせて朝礼すればよく、
>
> 裁量労働制で業務を一任している労働者と、現在進行形の職場のなにごとかをすり合わせるのなら、掲示板やイントラネットなり有形無形物を利用して代替できるはず、
>
> いつまでも昔ながらの方式に固執していたら、いかにして生産性をあげるか本気度が問われているのに足かせになりましょう。
>
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