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NPOの領収書発行について

最終更新日:2018年02月16日 16:11

NPOにて寄付や会費を支払った方で、領収書が欲しい人がマイページなどからご自身でDLし印刷できる仕組みができないか?と思っています。
ただ、その仕組みがNPOでは法律上で禁止されていると聞きました。
もし禁止されているのであれば、何がボトルネックとなっているのか、また禁止となっている法律名など、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?

領収書の印刷枚数が多く、困っております。

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Re: NPOの領収書発行について

著者そう無双さん

2018年02月28日 11:55

「NPOにて寄付や会費を支払った方で、領収書が欲しい人がマイページなどからご自身でDLし印刷できる仕組みができないか?と思っています。」

 せっかくお金を寄附してもらったのに、コストがかかってしまうのはどうなんでしょうね。

 「ただ、その仕組みがNPOでは法律上で禁止されていると聞きました。」

 法律上で禁止ではなく、DLで印刷したものが、所得税の寄付控除の書類として認められないと言うことでは無いですか?

 所得税の添付書類としては、平成19年度税制改正において、当該電子交付制度の対象書類が拡大され
①「給与所得源泉徴収票等」
②「退職所得の源泉徴収票等」
③「公的年金等の源泉徴収票等」
などが出来るようになりました。 寄付の証明書は認められていません。

しかし、財務省のホームページにこれから税法改正される内容が、載っていますが、平成28年度税制改正によると(129ページ)

12 確定申告書等に添付すべき証明書等の範囲の拡充
 確定申告又は年末調整の際に生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金
控除(所得控除・税額控除)の適用を受ける場合に確定申告書又は保険料
除申告書に添付等をすることとされている書類の範囲に、生命保険料、地震
保険料又は寄附金の金額等を証する書類に記載すべき事項を記録した電子証
明書等の情報の内容を、国税庁長官の定める方法によって出力することによ
り作成した書面が追加されました。
 平成30年分以後の所得税について適用し、平成29年分以前の所得税については従前どおりとされます(改正所令附則11、13、改正措規附則19①)。

 もう少し待つしか無いでしょう。

良かったら参考にしてください。

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