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婦人科通院のための生理休暇取得について

著者 きじとら さん

最終更新日:2018年03月01日 21:07

元々、婦人科疾患による生理痛や貧血のために生理休暇取得条件を満たしている社員が、治療のために婦人科を受診しピルなどを処方を受ける日時に関し、生理休暇を適用することは可能でしょうか。
病院に行かないで突然生理休暇を取得するよりは、通院をして事前に休みがわかり、健康に勤務ができる。会社のためになるはずだが特休がつかえなくなるのは不公平ではないか、 と本人は考えているようです。
しかし、生理休暇取得条件にある「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」の「生理日」には当たらないため、やはり生理休暇を適用するのは正しくない、という認識であっているのでしょうか。

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Re: 婦人科通院のための生理休暇取得について

著者ぴぃちんさん

2018年03月01日 21:50

私見もあります。

生理痛であれば、労働基準法における”就業させてはならない”に該当するかと思いますが、例えば子宮筋腫による貧血であれば”生理日”にはならないかと思います。

但し、御社が”生理休暇取得条件を満たしている”と判断されているのであれば、有給休暇とか病欠とかでなく、生理休暇として認めることはできると思います。

不公平という部分に焦点をあてれば…
例えばですが、
がんの治療によって定期的な通院が必要な従業員がいる場合にはどのように対応されますか?
生理休暇でないから特休は生理と関係ないから認めないとされますか?
この点は、会社によっても考える方によっても、判断や意見が異なる部分になるかと思いますが、いかがでしょうか。



> 元々、婦人科疾患による生理痛や貧血のために生理休暇取得条件を満たしている社員が、治療のために婦人科を受診しピルなどを処方を受ける日時に関し、生理休暇を適用することは可能でしょうか。
> 病院に行かないで突然生理休暇を取得するよりは、通院をして事前に休みがわかり、健康に勤務ができる。会社のためになるはずだが特休がつかえなくなるのは不公平ではないか、 と本人は考えているようです。
> しかし、生理休暇取得条件にある「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」の「生理日」には当たらないため、やはり生理休暇を適用するのは正しくない、という認識であっているのでしょうか。

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