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賃金控除に関する協定書について

最終更新日:2018年03月05日 11:34

いつもお世話になっています。
賃金控除に関する協定書について教えてください。

この4月に就業規則を少し改定します。
その中のひとつとして、今まで親睦会費を給与より控除していたのですが、4月から廃止となります。

いままで労基署に提出していた協定書は、
「会社は法に定められたもののほかに…」
という記載となっているため、雇用保険厚生年金等の控除については記入していません。親睦会費のみです。
ただし、就業規則には記載があります。
(源泉所得税住民税健康保険雇用保険)
また、協定の有効期限については
「…異議の申し出がないときはさらに1年間有効期限を延長するものとし、以降も同様とする」
との記載があります。
つまり、何もなければ自動更新されていくことになります。

今回この親睦会費が廃止となるため、この協定書も廃止となるかと思うのですが、自動更新の場合はどうやって廃止とすればよいのでしょうか?
次回就業規則を提出する際、この協定書を添付しなければ廃止という扱いになるということでいいのでしょうか?
それとも廃止するために何か書類が必要となるのでしょうか?

ちなみに、従業員の同意は得ております。

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Re: 賃金控除に関する協定書について

著者村の平民さん

2018年03月05日 13:26

① 親睦会費そのものを廃止するのであれば、あえて賃金控除協定書を云々する必要はないと考えます。

② しかし、協定書自体は生きているので、それを明確にするためには新たに親睦会費を記載しない協定書を作れば良いでしょう。
 もちろんそれには、「○年○月○日に締結した○協定書は廃棄する」旨も書きます。

③ なお、税金・法定社会保険料で当期に給与から控除徴収すべき額、裁判所の差押命令によるものは、協定書がなくても給与から控除徴収しても違法ではありません。
 任意保険料、給与前払いの控除、従業員の申し合わせによるもの、などは就業規則に規定して有っても協定が必要です。

Re: 賃金控除に関する協定書について

村の平民様

ご回答ありがとうございます。
再度質問させていただいてもよろしいでしょうか。
> ②しかし、協定書自体は生きているので、それを明確にするためには新たに親睦会費を記載しない協定書を作れば良いでしょう。
> もちろんそれには、「○年○月○日に締結した○協定書は廃棄する」旨も書きます。
とありますが、現在協定書に記載してある控除項目は親睦会費のみのため、親睦会費を廃止した場合は他に控除するものはありません(健康保険料等はありますが、質問にも書きましたが就業規則にのみ記載があります)。
なにも控除する項目がなくても協定書を作成し、「○年○月○日に締結した○協定書は廃棄する」と記載すれば良いのでしょうか?




> ① 親睦会費そのものを廃止するのであれば、あえて賃金控除協定書を云々する必要はないと考えます。
>
> ② しかし、協定書自体は生きているので、それを明確にするためには新たに親睦会費を記載しない協定書を作れば良いでしょう。
>  もちろんそれには、「○年○月○日に締結した○協定書は廃棄する」旨も書きます。
>
> ③ なお、税金・法定社会保険料で当期に給与から控除徴収すべき額、裁判所の差押命令によるものは、協定書がなくても給与から控除徴収しても違法ではありません。
>  任意保険料、給与前払いの控除、従業員の申し合わせによるもの、などは就業規則に規定して有っても協定が必要です。

Re: 賃金控除に関する協定書について

著者ぴぃちんさん

2018年03月05日 14:52

1年間の自動更新ですから、その4月というのが、3月末日丁度に1年の終了がくるのか、そうでないのか、によるでしょう。
申出によって次の更新をしないこと、になりますので、そのタイミングが合致するのであれば、更新しないことの申出を書面に残すことでよいでしょう。

期間の中途で解除する場合には、解除条項があればその条項の方法に従うことになります。
ない場合には、その協定書を破棄すること、更新期間内の残余期間についての取扱を明示して双方の合意をすることで賃金控除の協定書ですから、効力をなくすことはできるかと考えます。

協定書が失効したのであれば、就業規則とともに届出でる必要はなくなります。



> いつもお世話になっています。
> 賃金控除に関する協定書について教えてください。
>
> この4月に就業規則を少し改定します。
> その中のひとつとして、今まで親睦会費を給与より控除していたのですが、4月から廃止となります。
>
> いままで労基署に提出していた協定書は、
> 「会社は法に定められたもののほかに…」
> という記載となっているため、雇用保険厚生年金等の控除については記入していません。親睦会費のみです。
> ただし、就業規則には記載があります。
> (源泉所得税住民税健康保険雇用保険)
> また、協定の有効期限については
> 「…異議の申し出がないときはさらに1年間有効期限を延長するものとし、以降も同様とする」
> との記載があります。
> つまり、何もなければ自動更新されていくことになります。
>
> 今回この親睦会費が廃止となるため、この協定書も廃止となるかと思うのですが、自動更新の場合はどうやって廃止とすればよいのでしょうか?
> 次回就業規則を提出する際、この協定書を添付しなければ廃止という扱いになるということでいいのでしょうか?
> それとも廃止するために何か書類が必要となるのでしょうか?
>
> ちなみに、従業員の同意は得ております。

Re: 賃金控除に関する協定書について

著者村の平民さん

2018年03月05日 16:10

「念のため」 と言う意味では、それで良いと思います。

Re: 賃金控除に関する協定書について

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

> 1年間の自動更新ですから、その4月というのが、3月末日丁度に1年の終了がくるのか、そうでないのか、によるでしょう。
これについては、タイミングは合致しません。

> 期間の中途で解除する場合には、解除条項があればその条項の方法に従うことになります。
解除条項も特にありません。

> ない場合には、その協定書を破棄すること、更新期間内の残余期間についての取扱を明示して双方の合意をすることで賃金控除の協定書ですから、効力をなくすことはできるかと考えます。
この対応でよいということですね。
つまり、効力をなくすために書面を作成し届け出る必要はないということですね。

とてもわかりやすい回答をありがとうございました。




> 1年間の自動更新ですから、その4月というのが、3月末日丁度に1年の終了がくるのか、そうでないのか、によるでしょう。
> 申出によって次の更新をしないこと、になりますので、そのタイミングが合致するのであれば、更新しないことの申出を書面に残すことでよいでしょう。
>
> 期間の中途で解除する場合には、解除条項があればその条項の方法に従うことになります。
> ない場合には、その協定書を破棄すること、更新期間内の残余期間についての取扱を明示して双方の合意をすることで賃金控除の協定書ですから、効力をなくすことはできるかと考えます。
>
> 協定書が失効したのであれば、就業規則とともに届出でる必要はなくなります。
>
>
>
> > いつもお世話になっています。
> > 賃金控除に関する協定書について教えてください。
> >
> > この4月に就業規則を少し改定します。
> > その中のひとつとして、今まで親睦会費を給与より控除していたのですが、4月から廃止となります。
> >
> > いままで労基署に提出していた協定書は、
> > 「会社は法に定められたもののほかに…」
> > という記載となっているため、雇用保険厚生年金等の控除については記入していません。親睦会費のみです。
> > ただし、就業規則には記載があります。
> > (源泉所得税住民税健康保険雇用保険)
> > また、協定の有効期限については
> > 「…異議の申し出がないときはさらに1年間有効期限を延長するものとし、以降も同様とする」
> > との記載があります。
> > つまり、何もなければ自動更新されていくことになります。
> >
> > 今回この親睦会費が廃止となるため、この協定書も廃止となるかと思うのですが、自動更新の場合はどうやって廃止とすればよいのでしょうか?
> > 次回就業規則を提出する際、この協定書を添付しなければ廃止という扱いになるということでいいのでしょうか?
> > それとも廃止するために何か書類が必要となるのでしょうか?
> >
> > ちなみに、従業員の同意は得ております。

Re: 賃金控除に関する協定書について

村の平民様

再度のご回答ありがとうございました。


> 「念のため」 と言う意味では、それで良いと思います。

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