相談の広場
件名につきネットで調べたのですが見つかりません。
とある会社と、うちのAからB社へ承継させる契約を結ぼうとしています。
その中で反会条項を入れたのですが、その中に「反社である場合契約を解除する」「その場合損害を請求できる」としたのですが、その点断られました。
理由は「仮にいずれかの会社に反社であった場合、承継元に承継したものを戻す必要があるため、3社とも不利益にしかない」というのです。
そこで、確認ですが、承継契約の反社が原因で一部、もしくは全部解約となった場合、承継元に契約関係(というのが正しいのでしょうか?)は戻るのでしょうか。
私は単に解約されておしまいだと考えています。
(そもそも、そのようなことがない前提であるため、解約によって損害があったとしても、反社会的勢力と関係を続けていくことのほうが不利益だと思いますが。。。)
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flying_toasters さん
こんにちは
契約内容がよく分かりませんので、一般的な回答になりますが、
まず、通常は、承継先が反社であった場合は、契約を解除し、そのことで生じる損害賠償は、その反社である承継先に対して行われる。
そもそも、新規での契約であろうと、既存であろうと取引時に、与信としての審査を行うこととあわせて、反社か否かの照合は行うべきで、当然ながら、承継先に対しても行うべきです。
それを行わずして、承継元に契約を戻すと言うのは、一方的にリスクを背負わすことなります。
おっしゃるように、反社と判明したのに、契約を継続するのは、今の時代、ナンセンスな話で、関係を断ち切らずにいると、利益供与をしている密接者として、公表されることにもなります。
ちょっと、状況が違いますが、
以前、暴排の方と話をしていたときに、とある不動産会社から、「自社の物件に入ったテナントの関係者として、最近●●●が頻繁に出入りしている。どうしましょうか?」と言う相談があったそうです。
当然ながら、「排除に関してサポートをするので、排除しましょう。」と言ったところ。「でも・・・」と頭を抱えて返答しなかったため。
「契約を解除し、排除しないとおたくが公表されますよ。」という話になったそうです。
今の時代、見なかったふりや、ずるずると関係を継続することは、その後の風評にもつながり、かえって高くつくことになるでしょう。
ご参考になるかどうか分かりませんが・・・
> 今回は吸収合併でなく、単にAからB社へ承継させる中で出てきた問題でした。
最初にお断りしたように、てんで状況が不明です。
会社分割吸収合併といった資本的取引でなく、売買に似た事業譲渡なのでしょうか。で、反社条項が契約にはいっていた、譲渡期日が到来する前に、その解除条項を発動したのでしょうか。それとも譲渡後に発動させたのでしょうか。
売買契約のイメージに近いですから、発動が譲渡日前だったら、この契約はなかったことになり、あとは被った損害を相手方に請求するだけです。相手のものいいで腰砕けになっているのが不思議です。
譲渡後だったら、これは契約になにをどうするのか盛り込んだ条項によりますので、ここでは何とも言えないです。
それともここでのご相談は、盛りこんだ契約条項の仮に発動したら、どうなるか頭の体操的言い争いなのでしょうか。
いつかいりさん
アドバイスありがとうございます
冒頭から書いてあるように、「うちのA社からB社へ承継」しようとしているのです。
「契約の承継は吸収合併や事業譲渡でなければできない」というわけではないというのは言わずもがなかと思います。
要点としては「譲渡後に反社が判明した場合、譲渡前の契約者に債権債務関係が戻るのか」という質問です。
「戻る」「戻らいない」いずれの結果でも構わないのですが、その根拠法などあれば助かりますというのが、3/14付の私のリプライなのです。
そして、どうやら「承継後反社が判明しても元に戻らない」という事なので、「そんな根拠になるような法令などない」ということであれば、それはそれで良いのです。
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