相談の広場
母子健康規定に、妊娠中の休業は(母性保護のため)無給としております。
ただし、賃金規程には「月給制の社員は、疾病及びその他の理由により1か月全日休業した場合に会社が認めた場合は基本給を支給する」と規定しております。
母子健康規定を優先し、無給で対応しようと思います。この場合、問題はあるでしょうか?
その他の理由 を(この場合、妊娠を理由とする)会社が認めれば、賃金規程に従い、「有給」となるような気もしますが、
母子健康規定を特別規定とみなし、こちらを優先することも可能と考えましたが、いかがでしょうか?
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> ① 「母子健康規定」 と 「賃金規程」 の不備だと思います。
> 諸規程には、間々このような整合のとれない決まり事が生じます。
>
> ② 賃金規程の 「その他の理由」 に母子健康規定による休業が含まれるか、否かは、社外の者がとやかく言えることではないでしょう。
>
> ③ その判断は、会社の損益に直接影響します。早急に経営者の臨席の下、幹部などによる会議を開いて審議し、最終的には経営者が決定することだと思います。
>
村の平民様
ありがとうございます。社内にて検討することとします。
規程を作った時期や、担当者が違い、バラバラと整合性が取れていないことがあります。これを機会に、他の規定も見直したいと思います。
村の平民さんも記載されていますが、規定が曖昧になっているので、規定を明確にすることがよいでしょう。
産前産後でなく、妊娠中ですよね。
妊娠中に傷病疾病により休業を必要とした場合には、除外規定がなければ、御社の規定であれば基本給を支給するようにも読めます。支給しないことに対しての明確な規定は必要になろうかと思います。
> 母子健康規定に、妊娠中の休業は(母性保護のため)無給としております。
> ただし、賃金規程には「月給制の社員は、疾病及びその他の理由により1か月全日休業した場合に会社が認めた場合は基本給を支給する」と規定しております。
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> 母子健康規定を優先し、無給で対応しようと思います。この場合、問題はあるでしょうか?
> その他の理由 を(この場合、妊娠を理由とする)会社が認めれば、賃金規程に従い、「有給」となるような気もしますが、
> 母子健康規定を特別規定とみなし、こちらを優先することも可能と考えましたが、いかがでしょうか?
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