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労務管理

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退職者への有給休暇付与について

著者 新米です さん

最終更新日:2007年04月30日 13:23

教えてください。
以前、1年2ヶ月で退職する社員に有給休暇が20日あるので・・・と言われて前回も質問させていただいたのですが、
本人が労働基準監督署に確認済みなので20日間もらいます、と言い張るので・・。
本人の主張→入社~1年(1年半未満なので10日)プラス2年目~退社(1年半未満なので10日)で一度も消化していないので合計20日とのこと。
会社としては、入社~半年は0日、半年~1年半未満で10日、1年半~2年半で11日(有給消化していない場合はプラスされる)なので、今回の社員の場合は有給を一度も消化していなくても10日しかないと思ったのですが、有給の付与は入社から1年ごとに増えるということなのでしょうか?
本人はもう出勤していないのですが、末付けで退職するので退職手続きの際に欠勤扱いにしてよいのか、有給扱いにしなくてはいけないのか困っています。
こちらでも労働基準監督署に聞いたのですが、そのときは10日で間違いないと言われたのですが・・・。
わかりやすいお答えお願いします。

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Re: 退職者への有給休暇付与について

著者ヨットさん

2007年04月30日 16:51

> 教えてください。
> 以前、1年2ヶ月で退職する社員に有給休暇が20日あるので・・・と言われて前回も質問させていただいたのですが、
> 本人が労働基準監督署に確認済みなので20日間もらいます、と言い張るので・・。
> 本人の主張→入社~1年(1年半未満なので10日)プラス2年目~退社(1年半未満なので10日)で一度も消化していないので合計20日とのこと。
> 会社としては、入社~半年は0日、半年~1年半未満で10日、1年半~2年半で11日(有給消化していない場合はプラスされる)なので、今回の社員の場合は有給を一度も消化していなくても10日しかないと思ったのですが、有給の付与は入社から1年ごとに増えるということなのでしょうか?
> 本人はもう出勤していないのですが、末付けで退職するので退職手続きの際に欠勤扱いにしてよいのか、有給扱いにしなくてはいけないのか困っています。
> こちらでも労働基準監督署に聞いたのですが、そのときは10日で間違いないと言われたのですが・・・。
> わかりやすいお答えお願いします。
就業規則がないとのことですので労基法どおれとなります
雇い入れから6ケ月勤務で10日付与
6ケ月から1年6ケ月の一年間勤務でで11日付与ですが1年2ケ月のため付与なし。
よって10日となります
本人が労基署にどういう話をしたかの内容確認も含め
本人が納得するまでとよく話したほうが良いと思います
その後、必要なら本人とともに労基署に再度確認してください
何か勘違いをしているか、前提条件が違う(1年2ケ月でない等)のどちらかのはずです

Re: 退職者への有給休暇付与について

著者ヨットさん

2007年04月30日 16:52

削除されました

Re: 退職者への有給休暇付与について

著者新米ですさん

2007年04月30日 19:55

返答ありがとうございます。
やはり10日で正解なのですね。
本人は消化できなかった場合は『翌年に繰越になる』というのをかなり主張し、なので前年度分と合わせて20日になると言っていたので、労基署への確認は消化していない有給は繰り越せるかどうかのみを問合せたのではないかと思います。
試用期間も含めて初出勤日より1年2ヶ月の勤務なのは間違いないので、やはり入社~1年勤務(1年目)で10日、1年~2年勤務(2年目)で10日というふうに勘違いしているのでしょうね。
本人も納得するように紙に書いて説明してみます。
ありがとうございました。

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