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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 おみおみ さん
最終更新日:2018年03月22日 16:02
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著者ぴぃちんさん
2018年03月22日 11:53
休職中ということであれば、まだ退職されていない状況でしょうから、健康保険組合に加入しているのであり、傷病のために労務することができない状態であるのであれば、申請することはできますよ。 > 入社2ヶ月目で心身不調の為休職をしました。 > 前職は、昨年末付けで退職しています。 > 前職を退職してから現職の雇用開始まで1週間ほど国民健康保険期間が発生しています。 > このような場合は、傷病手当金の申請は出来るのでしょうか??
著者村の平民さん
2018年03月22日 12:27
① 健康保険被保険者資格がある間 (一般的に言って在職中) は、傷病手当金の受給資格はあります。ただし、医師の 「傷病のため労務不能で有る」 旨の証明と、待期が完成していなければなりません。 ② 受給資格の詳細は省略します。
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